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新基準原付のナンバープレート交付の手続き
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制御したバイクを指します。令和7年4月1日から、最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気量125cc以下のバイクも、一般原動機付自転車として原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付には、総排気量50cc以下のバイクと同様に、白色の標識(ナンバープレート)を交付します。
新基準原付には、総排気量50cc以下のバイクと同様に、白色の標識(ナンバープレート)を交付します。
対象車両
以下の要件をすべて満たすものが対象です。
・ 最高出力が4.0キロワット以下であること
・ 総排気量が50cc超125cc以下であること
・ 最高出力が4.0キロワット以下であること
・ 総排気量が50cc超125cc以下であること
税率
2,000円(年額)
ナンバープレートの交付手続き
受付窓口:市役所税務課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センター
登録手続きに必要なものは一般原動機付自転車と同様です。詳細はこちらからご確認ください。
なお、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認を行います。
- 型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認
- 型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々に車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施期間による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認
※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の場合はスマートフォンなどで写真を撮り印刷したものをお持ちください。

