本文
犯罪被害に遭われた方の支援について
相談及び情報提供等
令和7年4月1日に施行された丸亀市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援の総合的対応窓口を生活環境課に設置し、県や警察署と連携して、犯罪被害に遭われて困っている方が、必要な支援を行っている関係部署や関係機関につなぎます。
相談窓口一覧はこちら [PDFファイル/2.06MB]
※こころの健康相談について(健康課のサイトにリンクします)
※人権相談について(人権課のサイトにリンクします)
犯罪被害者等生活支援金の支給
故意の犯罪により生命、身体に被害を受けた犯罪被害者及びそのご遺族の方が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることができるよう、生活支援金を給付します。
| 種類 | 対象者 | 要件 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 遺族生活支援金 | 犯罪行為によって死亡した方の第1順位遺族 | 被害者が死亡 | 30万円 |
| 重傷病生活支援金 | 被害者本人 | 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する傷害 | 10万円 |
※生活支援金の支給には要件があります。詳しくは、生活環境課までお問合せください。
転居費用の助成
特定の犯罪行為※の被害に遭われ、従前の住居に住み続けることが困難となった被害者やご遺族の経済的負担を軽減を図るため転居費用を助成します。
| 対象者 | 要件 | 金額 |
|---|---|---|
| 被害者本人又は同居遺族 | 特定の犯罪行為※の被害に遭い居住困難となったこと | 転居に関する運送費等実費(上限20万円) |
※殺人、強盗致死傷、強盗・不同意性交等及び強盗・不同意性交等致死、不同意性交等、不同意わいせつ、監護者わいせつ・監護者性交等、不同意わいせつ等致死傷、未成年略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取及び誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、逮捕及び監禁、逮捕等致死傷、傷害致死、傷害(全治1か月以上)
※転居費用の助成には要件があります。詳しくは、生活環境課までお問合せください。
その他関係機関等
犯罪被害に遭われた方・支援者のためのポータルサイト「ギュっとCH(チャンネル)」<外部リンク>

