本文
令和8年度合併処理浄化槽の補助金交付について
市では、台所、風呂、洗濯などの生活雑排水による川や海の汚れを防止し、し尿を適正処理するために合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付しています。
合併処理浄化槽補助制度パンフレット [PDFファイル/444KB]
お知らせ
- 令和8年度の補助金申請の受付を4月1日より開始します。なお、予算額に到達した時点で受付は終了となります。
- 令和8年度より、既存単独処理浄化槽の撤去費または配管工事費について、交付申請前に事前申込が必要となります。詳しくは、「撤去費・配管工事費の補助金交付申請方法の変更について」をご覧ください。
受付期間
既存単独処理浄化槽の撤去費または配管工事費については、事前申込が必要です。
詳しくは「撤去費・配管工事費の補助金交付申請方法の変更について」をご覧ください。
交付申請:令和8年4月上旬頃~令和9年1月上旬頃
※予算額に到達次第、受付終了となります。
※工事着手前に提出してください。
交付決定(申請書受理からおおむね10日程度)の後に、工事着手となりますので、申請書類はお早めにご準備ください。
着手届:工事着手後、2週間以内にご提出ください。
完了実績報告:工事完了後から1か月以内もしくは令和9年2月26日のどちらか早い日まで
※上記期間までに完了実績報告書の提出がなければ補助金の交付ができなくなりますので、工事完了後は早めにご提出ください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 丸亀市税を完納している方
- 専用住宅(自己の主の居住を目的とした住宅)に浄化槽を設置される方
※店舗併用住宅の場合、延べ床面積の2分の1以上が居住を目的とした住宅であれば補助対象となります。
(住宅部分に係る人槽分のみ補助対象)
※完了実績報告書提出時には、設置場所に住民票を異動し、使用者が申請者であることが確認できること - 香川県が主催する浄化槽設置者講習会を受講される方
※申請者本人が受講してください。
代理人(同居人に限る)が受講する際は、委任状が必要です。
※開催場所及び開催日時、その他の詳しい内容は、公益社団法人香川県浄化槽協会<外部リンク>のホームページをご覧ください。
販売及び賃貸を目的とする専用住宅に設置しようとする者は、除きます。
対象地域
次のいずれかに該当する地域が補助対象地域です。
- 下水道の事業計画区域以外の地域
- 全域が計画区域外の地域
川西町北・南、郡家町、三条町、飯野町東二・東分、垂水町、土器町西一・二丁目、
綾歌町岡田西、飯山町東小川、その他市内島しょ部 - 一部が計画区域以外の地域
今津町、津森町、金倉町、中津町、新田町、田村町、山北町、柞原町、原田町、
飯野町西分、土器町西三・四・七丁目、土器町東一・二・四・五丁目、
綾歌町岡田上・岡田下・岡田東、栗熊西・栗熊東、富熊
飯山町上法軍寺、下法軍寺、西坂元、真時、川原、東坂元
- 全域が計画区域外の地域
- 下水道事業計画区域内で、下水道の整備が技術的に困難である地域
- 下水道事業計画区域内で、下水道の整備が相当の期間見込まれない地域
詳細については下水道課にお問い合わせください。
対象浄化槽
環境省国庫補助指針適合品で、処理対象人員50人以下のもの
※対象地域3(下水道事業計画区域内で、下水道の整備が相当の期間見込まれない地域)においては、20人槽以下のもの
人槽算定
|
延べ床面積≦140平方メートル |
5人槽 |
|---|---|
|
140平方メートル<延べ床面積 |
7人槽 |
|
2世帯住宅 |
10人槽 |
※香川県では、地域の実情(平均延べ床面積や世帯人員)を考慮し、住宅の延べ床面積が140平方メートル以下であれば5人槽としています。
補助金額
申請者の住所や設置場所によって補助金額が異なります。
設置補助
補助金区分1
対象地域(1)に設置し、汚水処理未普及解消につながる場合
(例)
- 単独処理浄化槽や汲み取りから転換し設置する場合
- 集合住宅等から転居して家屋に設置する場合
- 市外から転居して家屋に設置する場合
- 下水道に接続されている方が転居して家屋に設置する場合
補助金区分2
対象地域(2)に設置する場合
補助金区分3
対象地域(3)に設置する場合
単独処理浄化槽撤去費補助
対象地域(1)で、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え(転換)に伴い、単独処理浄化槽を撤去及び処分する場合
単独処理浄化槽配管費補助
対象地域(1)で、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え(転換)に伴い、宅内排水管を新設する場合
申請書様式
最新の様式で提出してください。
維持管理
詳しくは浄化槽の清掃をご覧ください。

