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自立支援医療

ページID:0041931 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(更生医療)

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方で、障がいの軽減や機能を回復するための医療(角膜移植術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、人工透析療法、肝臓移植後の免疫療法など)を指定医療機関で受ける方

※対象になるかどうかは主治医にご確認ください。

自己負担について

  • 原則として指定医療機関の医療費の自己負担が1割になります。(世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定され、一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。)
  • 入院時の食事療養費及び生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 健康保険の資格内容がわかるもの
    ​※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員の資格内容がわかるもの
  • 身体障害者手帳
  • 医学的判定書等
  • 本人の個人番号がわかるもの
    ​※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員の個人番号がわかるもの
  • 代理の場合は委任状
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

自立支援医療(育成医療)

対象者

18歳未満で、障がいの軽減や機能を回復するための医療(角膜移植術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、人工透析療法、肝臓移植後の免疫療法など)を指定医療機関で受ける方

※対象になるかどうかは主治医にご確認ください。

自己負担について

  • 原則として指定医療機関の医療費の自己負担が1割になります。(世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定され、一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。)
  • 入院時の食事療養費及び生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 健康保険の資格内容がわかるもの
    ​※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員の資格内容がわかるもの
  • 医師の意見書
  • 本人、扶養者の個人番号がわかるもの
    ​※国民健康保険に加入の場合は加入者全員の個人番号がわかるもの
  • 代理の場合は委任状

自立支援医療(精神通院医療)

対象者

精神疾患のための医療(通院のみ)を指定医療機関で受けている方

※対象疾病については、主治医にご確認ください。

自己負担について

原則として指定医療機関の医療費(通院のみ)の自己負担が1割になります。(世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定され、一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。)

申請および更新時に必要なもの

  • 健康保険の資格内容がわかるもの
    ​※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員の資格内容がわかるもの
  • 所定の診断書(省略できる場合があります)
  • 継続の方は受給者証
  • 本人の個人番号がわかるもの
    ​※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員の個人番号がわかるもの
  • 代理の場合は委任状