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住所変更をしたときのマイナンバーカードの手続き
住所変更をする際に必要な手続き
丸亀市内での転居・丸亀市以外からの転入・国外転出などの住所変更があった場合、まず市民課で住民票の異動届出を行ってください。
その後、マイナンバーカードの情報更新や、必要に応じて署名用電子証明書の手続きを行います。
転入・転居後にも引き続きマイナンバーカードを利用するためには、カードの内部情報を新しい情報に書き換える必要があります。
※※転入の場合、届出日から90日以内に手続きをしてください。
期限を過ぎるとカードは自動的に廃止となり、新しいカードを有料で再発行することになります。
(カード本体800円+電子証明書200円)
署名用電子証明書の手続き(必要な方)
住所や氏名など、住民票の情報が変わると、署名用電子証明書は自動的に失効するため、再び使えるようにするには改めて発行手続きが必要です。
(15歳未満の方や、カードに署名用電子証明書を搭載されていない方は手続きの必要はありません。)
本人が手続きする場合
📋必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4ケタの住民基本台帳用暗証番号
当日に同一世帯の方が手続きする場合
※住所変更をした当日に限り、本人が来庁しなくても同世帯の方が署名用電子証明書を発行することができます。
📋必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(顔写真付き)
- 今現在カードに設定している暗証番号が記載された専用委任状 [PDFファイル/255KB]
✔記載されている暗証番号が一致する
✔電子証明書が有効期限内 ⇛ この3つの条件が揃えば手続き可能
✔暗証番号のロックがかかっていない
住所変更をした日ではなく、後日代理人が手続きする場合
📋必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 郵送で届く照会回答書(※)
- 代理人の本人確認書類(顔写真付き)
※事前に新しい住民票上の住所に転送不可郵便で照会回答書をお送りします。
必要事項を本人が記入の上ご持参ください。
回答書の送付依頼は市民課マイナンバーカード担当までご連絡ください。
回答書に記載された暗証番号が一致する場合のみ手続き可能です。
国外転出後は公証された住所がないため、照会回答書の送付はできません。
その他注意点
⚠転居の場合⚠
・転入と違ってカードが廃止になることはありませんが、
新しい住所をカードの券面に記載し、内部情報を最新の情報に更新することで
より正確な本人確認書類となりますので、お早めのお手続きをお願いします。
⚠国外転出の場合⚠
・手続きをせずに国外転出をされた場合、マイナンバーカード及び署名用電子証明書は失効になり、
帰国後に有料再発行(カード本体800円+電子証明書200円)となります。
必ず事前にお手続きください。
⚠暗証番号が一致しなかった場合⚠
・本人が手続きする過程で暗証番号が一致しない場合、その場で再設定ができますが、
代理人が手続きをする際、委任状や回答書に記載された暗証番号が一致しなければ手続きできません。
代理で暗証番号再設定が必要な場合、お送りする回答書やお持ちいただく本人確認書類が上記と異なります。
事前にマイナンバーカード担当までご連絡ください。
⚠本人確認書類⚠
・代理人の本人確認書類は顔写真付きのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が
必ず1点は必要です。


