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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
施行日
令和8年9月1日
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
引き続き法定速度が60km/hの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hとなります。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーのみなさんへ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても道路状況や交通環境に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

詳しくは、警察庁のホームページをご確認ください。
警察庁ホームページ<外部リンク>



