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大手町まちなか広場

ページID:0046729 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

大手町まちなか広場

市役所、市民会館などが位置する大手町地区4街区について、街区内道路を廃止し、歩行者空間とする工事を現在進めています。

令和8年12月から、工事の完了した部分(下図の赤塗り範囲)について、「大手町まちなか広場」として利用を開始します。イベントなどでぜひご活用ください。

(令和8年11月末までは、従来どおり市道としての専用許可、使用許可申請により利用可能です。)

位置図

 

大手町まちなか広場(市役所西)大手町まちなか広場(市民会館南)

 

【広場での行為許可申請について】

広場内で次のような行為をするときは、その行為を開始しようとする日の5日前までに、下記の申請書に必要事項を記入のうえ、都市計画課まで提出してください。

※広場としての申請は令和8年12月以降の利用分になります。令和8年11月末までの利用は、市道としての専用許可、使用許可申請を行ってください。

  1. 興行、募金、行商、その他これに類する行為
  2. 競技会、展覧会、博覧会、その他これに類する行為
  3. 業として写真、映画等を撮影すること
  4. 集会、レクリエーション、その他これに類する行事のため、広場の全部または一部を独占して利用すること

 行為許可申請書 [Wordファイル/18KB]   行為許可申請書 [PDFファイル/43KB]

 行為許可申請書(記載例) [PDFファイル/68KB]

平面図はこちらからダウンロードできます。配置の検討や行為許可申請の添付資料作成時にご利用ください。

平面図(市役所西側・背景なし) [PDFファイル/758KB]

平面図(市役所西側・背景あり) [PDFファイル/777KB]

平面図(市民会館南側・背景なし) [PDFファイル/236KB]

平面図(市民会館南側・背景あり) [PDFファイル/298KB]

 

行為をする場合の主な使用料は以下のとおりです。

 ・興行、募金、行商、その他これに類する行為     1平方メートルにつき1日 44円

 ・競技会、展覧会、博覧会、その他これに類する行為  1平方メートルにつき1日  15円

 使用料の詳細については、まちなか広場条例をご覧ください。

 

【​注意事項】

  • 広場内での制限行為、禁止行為については「まちなか広場の利用について」をご覧ください。
  • 広場の使用料の減免を受ける場合は、使用料減免申請書の提出が必要となります。詳しくは使用料減免申請書​
  • 申請は、使用する日を含む月の6か月前の月初めから先着順で受理します。
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