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業務管理体制の届出

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ページID:0047056 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日からすべての介護サービス事業を行う法人に対して、法令遵守責任者の選任などの業務管理体制の整備をすること及び届出が義務付けされました。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

届出方法について

(届出様式)

・新規事業所を開設する場合、または新規事業所を開設することにより届出先が変更となる場合

 :様式第1号 [Wordファイル/22KB]

・届出を行った内容が変更となる場合:様式第2号 [Wordファイル/19KB]

 

(届出先)

 
区分 届出先
(1) 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者  厚生労働大臣
(2) 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
(3)指定事業所が同一中核市内(高松市内)にのみ所在する事業者 高松市長
(4) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町内にのみ所在する事業者 各市町長
(5) 上記(1)から(4)以外 香川県知事

届出先は、介護サービス事業者が運営する指定事業所の所在地により異なります。介護サービス事業者の区分及び届出先は、上記の表をご確認ください。

 

(届出方法)

業務管理体制の整備に関する届出は、電子メール、郵送または窓口にて提出のほか、「業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>」による届出が可能となっております。

なお、初めてシステムを利用して届出する場合は、Aから始まる17桁の事業所(法人)番号が必要になりますので、ご不明の際は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

※制度概要、届出先、届出内容等の詳細はこちら [Wordファイル/23KB]

一般検査について

丸亀市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあったすべての事業所を対象として、一般検査(確認検査)を実施しています。

検査対象となる事業者に対しては、事前に通知しますので、通知がありましたら下記の書類をご提出ください。

(提出書類)

・調査票1 [Wordファイル/27KB]

・調査票2 [Excelファイル/17KB]

問い合わせ先

丸亀市健康福祉部高齢者支援課 給付担当

〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号

電話:0877-24-8807

Fax:0877-24-8914

メールアドレス:koreishashien-k@city.marugame.lg.jp


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