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求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

8 働きがいも経済成長も5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0047263 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第
63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な
採用試験の実施とハラスメントの防止を徹底するとともに、相談があった場合
には迅速かつ適切に対応します。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者に
よる性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

 例えば、次のような行為が該当します。

  • 性的な内容の質問を行うこと
  • 容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
  • 性的な内容を含むメッセージや電子メール等を送信すること
  • 食事や交際をしつこく求めること
  • 相手の意に反する身体接触を行うこと
  • その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと

1.基本方針

本市は、求職者等に対するセクシャルハラスメント行為を厳重に禁止しています。

採用活動等に関わる全ての職員に対し、求職者等に対するセクシュアル・ハラス
メントの防止について周知・啓発を行うとともに、当該行為が確認された場合に
は、関係法令等に基づき厳正に対応します。

2.採用活動におけるルール

求職者等が安心して求職活動等に参加できるよう、次のルールを定めます。

1.面接・面談等

原則として複数名の職員で対応し、庁舎内の適切な場所で実施します。

2.連絡方法

求職者等への連絡は届出のあった連絡先に公用の手段で行います。
SNS等の私的な連絡は行いません。
連絡先の提供を採用活動に必要な範囲を超えて求めません。

3.私的な接触等

求職者等と私的な連絡や飲食、懇親会等を行いません。
職員の立場を利用した私的な交際等を求めません。

3.相談窓口の設置

本市の採用活動等において、ハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合や、
不快・不適切な対応があった場合は、速やかに以下の窓口までご相談ください。

・相談内容の秘密は厳守いたします。
・相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益
 な取扱いは行いません。

相談窓口: 丸亀市職員課
電話番号: 0877-24-8802

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