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森林の土地を取得したときは届出が必要です

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0006859 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

​森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地の所有者となった方は、森林法(第10条の7の2)に基づきその旨の届出が必要です。

森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/7.87MB]

届出の対象

売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林(香川県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した方。
​※地域森林計画の対象森林かどうかの確認は、香川県みどり保全課(Tel087-832-3463)または丸亀市農林水産課へお問い合わせください。

届出期間

所有者となった日から90日以内

届出書類

森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/41KB]
 森林の土地の所有者届出書の告示様式及び記入例 [PDFファイル/151KB]
・登記事項証明書(写しも可)、売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
・土地の位置を示す図面

届出先

丸亀市役所農林水産課(水産林務担当)または、
nosui-k@city.marugame.lg.jpまで

その他

次の土地の売買契約を行った場合は、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出が必要です。その場合、森林の土地の所有者届出は不要です。
・都市計画区域(島嶼部を除くすべての区域) 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外(島嶼部) 10,000平方メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

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