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丸亀市建築物等における県産木材の利用促進に関する方針
「丸亀市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」を改正しました
令和3年6月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、市内で整備される建築物において、県産木材の利用を促進するとともに、市が整備する公共施設等においても県産木材の利用を促進するため、平成26年3月に策定した「丸亀市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」を改正しました。
(改正前:丸亀市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針)
(改正後:丸亀市建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針)