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丸亀市パートナーシップ宣誓制度

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0009536 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

 丸亀市では、互いの多様な個性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指すため、2023年1月1日より「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

制度の概要

 「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」は、お二人が互いを人生のパートナーであることを市長に対して宣誓することで、市がお二人の関係を可能な限り婚姻と同様のパートナーであると認めて宣誓を証明し、また希望に応じて子や親、親族との関係も「ファミリーシップ」として証明する制度です。
 詳細は、「丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/759KB]」をご覧ください。

宣誓ができる方

 一方又は双方が性的少数者で、次の要件すべてに該当する方が対象です。
 ・お二人が成年に達していること
 ・お二人が丸亀市民であること 又はお一人が丸亀市民で、もうお一人が転入を予定していること
 ・配偶者がいないこと
 ・他の方とパートナーシップの関係にないこと
 ・お互いの関係が近親者でないこと

手続きの流れ

1.申請日の事前予約
   宣誓希望日の原則1週間前までに人権課へ電話・メール等でご予約ください。
   (連絡先)人権課 TEL:0877-24-8811 FAX:0877-24-8874
        メール:jinken-k@city.marugame.lg.jp 

2.パートナーシップの宣誓
   必要書類を揃え、ご予約の日時にお二人でお越しください。
   (必要書類)
    【提出書類】・婚姻していないことが確認できる書類(戸籍抄本や独身証明書等)
          ・転入予定の方は、転出証明書の写し
    【提示書類】・本人確認ができるもの
          ・通称名を使用する場合は、通称名の使用が確認できるもの 

3.宣誓証明書および宣誓証明カードの交付
   すべての要件を満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書等をお二人に1通ずつお渡しします。
   基本的に即日交付しますが、交付までに1時間程度かかります。

交付後の手続きについて

・ファミリーシップに関する申請
  お二人が、子や親等との関係の証明を希望されるときは、申請により「ファミリーシップ証明書」を交付します。
・証明書等の再発行、証明書等の返還、ファミリーシップ証明に関する申立ての詳細は、「丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/759KB]」 をご覧ください。

その他

・虚偽やその他不正な方法で証明書等の交付を受けたことが判明した場合、又は証明書等を不正に使用したことが判明した場合は、パートナーシップの宣誓、ファミリーシップの証明を取り消し、証明書等の返還を求めます。
・各手続きの詳細は、「丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/759KB]」 をご覧ください。

関係書類

丸亀市パートナーシップの宣誓等の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/150KB]
丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/759KB]
パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/116KB] *職員立ち合いのもとご記入いただきます。
 【記入例】パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/193KB]
ファミリーシップ申請書(様式第4号) [PDFファイル/108KB] *ファミリーシップ対象者本人にご記入いただき、お持ちください。
 【記入例】ファミリーシップ申請書(様式第4号) [PDFファイル/210KB]
証明書等再交付申請書(様式第6号) [PDFファイル/70KB]
パートナーシップ宣誓証明書返還届(様式第7号) [PDFファイル/71KB]
ファミリーシップ証明に関する申立書(様式第8号) [PDFファイル/64KB]

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