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丸亀市パートナーシップ宣誓制度
丸亀市では、互いの多様な個性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指すため、2023年1月1日より「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
制度の概要
「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」は、お二人が互いを人生のパートナーであることを市長に対して宣誓することで、市がお二人の関係を可能な限り婚姻と同様のパートナーであると認めて宣誓を証明し、また希望に応じて子や親、親族との関係も「ファミリーシップ」として証明する制度です。
詳細は、「丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/848KB]」をご覧ください。
宣誓ができる方
一方または双方が性的少数者で、次の要件すべてに該当する方が対象です。
・お二人が成年に達していること
・お二人が丸亀市民であること またはお一人が丸亀市民で、もうお一人が転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・他の方とパートナーシップの関係にないこと
・お互いの関係が近親者でないこと
手続きの流れ
1.申請日の事前予約
宣誓希望日の原則1週間前までに人権課へ電話・メール等でご予約ください。
(連絡先)人権課 Tel:0877-24-8811 Fax:0877-24-8874
メール:jinken-k@city.marugame.lg.jp
2.パートナーシップの宣誓
必要書類を揃え、ご予約の日時にお二人でお越しください。
(必要書類)
【提出書類】・婚姻していないことが確認できる書類(戸籍抄本や独身証明書等)
・転入予定の方は、転出証明書の写し
【提示書類】・本人確認ができるもの
・通称名を使用する場合は、通称名の使用が確認できるもの
3.宣誓証明書および宣誓証明カードの交付
すべての要件を満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書等をお二人に1通ずつお渡しします。
基本的に即日交付しますが、交付までに1時間程度かかります。
交付後の手続きについて
・ファミリーシップに関する申請
お二人が、子や親等との関係の証明を希望されるときは、申請により「ファミリーシップ証明書」を交付します。
・証明書等の再発行、証明書等の返還、ファミリーシップ証明に関する申立ての詳細は、「丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/848KB]」 をご覧ください。
パートナーシップ宣誓制度自治体間連携について
令和7年10月から、制度を利用している方が転入・転出する際に生じる負担の軽減を図るため、同様の制度を実施している自治体と連携し、その手続きを簡素化します。・ファミリーシップに関する申請
・転出元自治体への証明書等の返還手続きが不要です。(証明書等は、転出先自治体へ提出してください。)
・転入先自治体へ継続申告することで、お二人にお越しいただいての再度の宣誓及び婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍抄本や独身証明書等)の提出が不要です。
連携自治体 22府県、262市町村(令和7年10月1日時点)はパートナーシップ制度連携自治体一覧 [PDFファイル/548KB]をご確認ください。 |
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1.丸亀市から転出する場合
丸亀市から連携自治体へ転出する場合、証明書等の返還手続きは不要です。転入先自治体で継続申告の手続き及び丸亀市の証明書等の提出を行ってください。
手続きの詳細については、転入先自治体のホームページなどをご確認ください。
2.丸亀市へ転入する場合
【来庁の場合】
(1)継続申告日の事前予約
継続申告希望日の原則1週間前(土・日・祝日及び年末年始は除く)までに人権課へ電話・メール等でご予約ください。
(連絡先)人権課 Tel:0877-24-8811 Fax:0877-24-8874
メール:jinken-k@city.marugame.lg.jp
予約時には、以下のことをお伝えください。
・氏名、通称名(ご希望者のみ)、外国籍の方は国籍
・電話番号
・継続申告希望日時(第1希望~第3希望)
・宣誓時の個室希望の有無
・転出元自治体名
*予約なしで来られた場合、対応できないことがあります。必ず事前に人権課までご予約をお願いします。
(2)継続申告
必要書類を準備し、予約の日時にお越しください。
【提出書類】
・転出元の連携自治体が交付した証明書等の原本2名分
・転入予定の方は、転出証明書の写し
*宣誓要件の確認のため、住民基本台帳及び戸籍情報の取得に同意いただきます。
【提示書類】
・本人確認ができるもの
上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
(3)宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)に記載していただきます。書類に不備や不足等がなければ、1週間程度で
・パートナーシップ宣誓証明書
・パートナーシップ宣誓証明カード
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書の写し をお二人に1通ずつお渡しします。
郵送での受取を希望される場合は、送付先住所・氏名を記載した返信用封筒(A4対応の封筒と50g分の切手を貼付したもの。簡易書留を希望の場合はその分を加算した切手)をご準備ください。
【郵送の場合】
(1)事前連絡
書類の郵送前に、下記のことを人権課へ電話・メール等でご連絡ください。
(連絡先)人権課 Tel:0877-24-8811 Fax:0877-24-8874
メール:jinken-k@city.marugame.lg.jp
・氏名、通称名(ご希望者のみ)、外国籍の方は国籍
・電話番号
・転出元自治体名
(2)書類の郵送
下記の書類を丸亀市人権課にお送りください。
(送付先)〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市総務部人権課
【提出書類】
・記入済みのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第9号) [PDFファイル/102KB]
・転出元の連携自治体が交付した証明書等の原本2名分
・転入予定の方は、転出証明書の写し
*宣誓要件の確認のため、住民基本台帳及び戸籍情報の取得に同意いただきます。
・本人確認ができるものの写し
・送付先住所・氏名を記載した返信用封筒(A4対応の封筒と50g分の切手を貼付したもの。簡易書留を希望の場合はその分を加算した切手)
(3)宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付
書類に不備や不足等がなければ、1週間程度で
・パートナーシップ宣誓証明書
・パートナーシップ宣誓証明カード
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書の写し を返信用封筒にてお送りします。
その他
・虚偽やその他不正な方法で証明書等の交付を受けたことが判明した場合、または証明書等を不正に使用したことが判明した場合は、パートナーシップの宣誓、ファミリーシップの証明を取り消し、証明書等の返還を求めます。
・各手続きの詳細は、「丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/848KB]」 をご覧ください。
関係書類
・丸亀市パートナーシップの宣誓等の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/157KB]
・丸亀市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/848KB]
・パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/116KB] *職員立ち合いのもとご記入いただきます。
【記入例】パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/193KB]
・ファミリーシップ申請書(様式第4号) [PDFファイル/108KB] *ファミリーシップ対象者本人にご記入いただき、お持ちください。
【記入例】ファミリーシップ申請書(様式第4号) [PDFファイル/210KB]
・証明書等再交付申請書(様式第6号) [PDFファイル/70KB]
・パートナーシップ宣誓証明書返還届(様式第7号) [PDFファイル/71KB]
・ファミリーシップ証明に関する申立書(様式第8号) [PDFファイル/64KB]
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第9号) [PDFファイル/102KB]