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新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長が認められます。
なお、国税庁において、令和4年4月16日以降に個別延長を申請する場合は、申告書等の余白に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなどの簡易な申請方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することと変更されたことにより、法人市民税についても下記の手続きが必要となりますのでご注意ください。
法人市民税申告書を作成・提出することが可能になった時点で速やかに申告を行ってください。
この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書の提出日となります。
申告書の所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
市に「申告、納付期限延長申請書」をご提出いただく必要があります。下記の書類をご提出ください。
申告、納付期限延長申請書[その他のファイル/56KB]
申告、納付期限延長申請書記載例[その他のファイル/80KB]
(参考)国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法<外部リンク>