認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは・・・
平成27年4月1日の地方自治法の一部改正により、自治会が所有する不動産について、登記関係者(登記名義人または相続人)の所在が不明で移転登記ができない場合に、市が公告(申請必要)後に交付する証明書により、自治会名で当該不動産の登記ができるようになりました。
※この特例の適用により、不動産の登記申請は可能となりますが、当該不動産の所有の有無を確定させるものではありません。
特例の適用条件は・・・
この公告の申請を行うことができるのは次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 自治会が所有している不動産であること
- 自治会が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが自治会の会員か過去に自治会の会員であったものであること
- 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
公告の申請から登記までの流れ
- 自治会が市に公告の申請をします。
その際に提出する書類は以下のとおりです。
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 公告申請書 [Wordファイル/15KB]
- 不動産の登記事項証明書
- 申請者が代表者であることを証する書類
- その他、以下の事項を疎明するに足りる資料を添付
- 認可地縁団体が10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と不動産を占有していること(過去の水道料金の支払領収書や固定資産税の納税証明書など)
- 所有者または登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること(団体の構成員名簿や共同墓地の使用者名簿など)
- 登記名義人または相続人の所在(最低1人)が不明であること(登記関係者宛の配達証明付き郵便が届かなかったことを証明する書面)
- 市は以下の内容及び「所有権を有する者は異議を述べる旨」を3ヶ月以上、公告します。
- 認可地縁団体の名称、区域、主たる事務所
- 不動産に関する事項
- 異議を述べることができる者の範囲(登記関係者)
- 異議を述べることができる期間、方法
- 期間内に異議がなければ関係者の承諾があったものとみなします。
市は公告した事項及び期間内に異議がなかったことを証明する情報を提供します。
- 自治会は市が交付した証明書により登記を申請(所有権保存、所有権移転)できるようになります。
公告に対する異議申出
登記関係人は異議がある場合に以下の書類を市に提出します。
登記関係人から異議があったときは、市はその旨及び内容を自治会に通知し、公告による手続きは中止となります。ただし、通知を受けた自治会は異議を述べた登記関係人との協議等を行うことができます。
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
この特例について適用を受けようとする場合は、事前に地域づくり課までご相談ください。