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下図のように、就職や退職、結婚や離婚など、人生の節目には国民年金の種別が変わります。必ず手続きをしてください。届出を忘れると、年金を受けられないことがあります。
また、第3号被保険者は、自分の就職のほか、配偶者の就職や退職、離婚などでも国民年金の種別が変わりますのでご注意ください。
こんなとき |
どうする |
届出先 |
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20歳になったとき |
厚生年金加入者以外は |
第1号被保険者→手続き不要 |
会社を退職したとき |
第1号被保険者への種別変更手続きをする |
市役所 |
結婚や退職などで |
第3号被保険者への種別変更手続きをする |
配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養から外れたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への |
市役所 |
配偶者の勤務先が 変わったとき |
引き続き第3号被保険者になる手続きをする |
配偶者の新しい勤務先 |
基礎年金番号通知書(※)を失くしたとき |
再交付の手続きをする |
第1号被保険者→年金事務所 第3号被保険者→配偶者の勤務先の所在地を管轄する年金事務所 |
(※令和4年4月1日から年金手帳は廃止され、基礎年金番号通知書が発行されます。)
手続きの内容により、個人番号カード(または通知カード等)、年金手帳または基礎年金番号通知書、社会保険喪失証明書などが必要ですので、お問い合わせください。
第1号被保険者期間中に死亡し、納付要件等一定条件を満たしている場合は、遺族基礎年金などが請求できる場合があります。また、年金受給者が死亡した場合は、受給している年金の種類により手続きの方法が異なりますので、お近くの年金事務所や市役所へご相談ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662