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こんなときには国民年金の届け出を

ページID:0001063 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

就職・退職・結婚・離婚などのときには届出をお忘れなく

 下図のように、就職や退職、結婚や離婚など、人生の節目には国民年金の種別が変わります。必ず手続きをしてください。届出を忘れると、年金を受けられないことがあります。
 また、第3号被保険者は、自分の就職のほか、配偶者の就職や退職、離婚などでも国民年金の種別が変わりますのでご注意ください。

国民年金への加入手続きや届出先

こんなとき

どうする

届出先

20歳になったとき

厚生年金加入者以外は
国民年金への加入が必要になる

第1号被保険者→手続き不要
(日本年金機構から加入の通知があります。)
第3号被保険者→配偶者の勤務先

会社を退職したとき

第1号被保険者への種別変更手続きをする
※被扶養配偶者も同様
(詳しくは退職した方へ​)

市役所

結婚や退職などで
配偶者の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更手続きをする

配偶者の勤務先

配偶者の扶養から外れたとき

第3号被保険者から第1号被保険者への
種別変更手続きをする

市役所

配偶者の勤務先が

変わったとき

引き続き第3号被保険者になる手続きをする

配偶者の新しい勤務先

基礎年金番号通知書(※)を失くしたとき

再交付の手続きをする

第1号被保険者→年金事務所
第2号被保険者→勤務先の所在地を管轄する年金事務所

第3号被保険者→配偶者の勤務先の所在地を管轄する年金事務所

(※令和4年4月1日から年金手帳は廃止され、基礎年金番号通知書が発行されます。)

手続きに必要なもの

手続きの内容により、個人番号カード(または通知カード等)、年金手帳または基礎年金番号通知書、社会保険喪失証明書などが必要ですので、お問い合わせください。

死亡したとき

 第1号被保険者期間中に死亡し、納付要件等一定条件を満たしている場合は、遺族基礎年金などが請求できる場合があります。また、年金受給者が死亡した場合は、受給している年金の種類により手続きの方法が異なりますので、お近くの年金事務所や市役所へご相談ください。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662