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国民年金には、老齢基礎年金(老後の保障)、障害基礎年金(障害の保障)、遺族基礎年金(死亡の保障)などがあります。これらの年金を受給するためには、一定の資格や納付要件などがあります。
なお、本人の加入履歴などにより請求先や添付書類が異なりますので、請求前にお問い合わせください。
下記の年金額は令和7年度のものです。年金額は毎年度見直され、変更となる場合があります。
◎日本年金機構ホームページ「老齢年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html<外部リンク>
受給資格 |
年金の保険料を納めたり、免除の期間などの合計が10年以上ある方。 (一部免除期間で、残余の金額を納付していない期間は除きます。) |
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年金額 |
年額 831,700円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 829,300円 注意:20歳から60歳までの40年間、国民年金を全額納付した場合の金額です。 |
手続先 |
加入していた年金の種類によって手続き先が異なります。 ●すべての加入期間が国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方 市役所か年金事務所 ●国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方 年金事務所 ※65歳のお誕生日の前日以降に手続きしてください。 |
必要書類 |
個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。 |
◎日本年金機構ホームページ「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html<外部リンク>
受給資格 |
次の(1.)~(3.)の要件をすべて満たす方が受けられます。
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年金額 |
1級障害 … 年額 1,039,625円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 1,036,625円
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 829,300円 18歳未満の子、もしくは20歳未満で障害等級1・2級に該当する子がいる方は、以下の金額が加算されます。 |
手続先 |
初診日にどの年金制度に加入していたかで、手続き先が異なります。
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必要書類 |
個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。 |
◎日本年金機構ホームページ「遺族年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html<外部リンク>
受給資格 |
国民年金に加入中の方や加入したことがある方で、年金の保険料を納付したり、免除になった期間などが25年以上ある方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができます。
※子はいずれも未婚の方に限ります。 また、亡くなった方は次の納付要件のどちらかを満たす必要があります。
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年金額 |
年額 831,700円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 829,300円 18歳未満の子、もしくは20歳未満で障害等級1・2級に該当する子がいる場合は、以下の金額が加算されます。 1人目・2人目 … 1人につき239,300円 |
手続先 |
死亡日にどの年金制度に加入していたかで、手続き先が異なります。
※共済年金に加入したことがある方は、各共済組合での手続きが必要な場合があります。 |
必要書類 |
個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。 |
◎日本年金機構ホームページ「寡婦年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html<外部リンク>
受給資格 |
第1号被保険者や、任意加入被保険者として、国民年金の保険料を納めたり、免除になった期間などが10年以上ある夫が亡くなったとき、生計を維持されていた妻が、60歳から65歳になるまでの間受けることができます。 ただし、次の要件があります。
また、死亡一時金との併給はできません。 |
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年金額 |
夫の第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)で計算した老齢基礎年金額の4分の3 |
手続先 |
市役所か年金事務所 |
必要書類 |
個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。 |
◎日本年金機構ホームページ「付加年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140625.html<外部リンク>
加入資格 |
国民年金加入中の方。(国民年金基金加入者は除く) 例:付加年金を10年間納めた場合 つまり、2年間老齢基礎年金を受け取ると、元が取れることになります。 |
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年金額 |
月額 400円 |
手続先 |
市役所か年金事務所 |
必要書類 |
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◎日本年金機構ホームページ「死亡一時金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html<外部リンク>
受給資格 |
国民年金の第1号被保険者や、任意加入被保険者として保険料を36月以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。 |
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年金額 |
120,000円~320,000円 (亡くなった方の国民年金納付済月数に応じた金額) |
手続先 |
市役所か年金事務所 |
必要書類 |
個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。 |
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。受け取りには「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
◎日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html<外部リンク>
支給要件 |
(1) 65歳以上※1で、老齢基礎年金※2を受けている (2) 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている (3) 前年の年金収入額※3とその他の所得の合計が789,300円以下である※4 ※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。 ※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、 政令で定める年金についても対象となります。 ※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 ※4 昭和31年4月2日以降生まれの方の場合、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が789,300円以下の場合は老齢年金生活者支援給付金が支給され、789,300円を超え889,300円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。 |
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給付額等 |
日本年金機構ホームページ「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/rourei.html<外部リンク> |
支給要件 |
(1) 障害基礎年金を※1を受けている (2) 前年の所得※2が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下である ※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。 ※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 |
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給付額等 |
日本年金機構ホームページ「障害年金生活者支援給付金の概要」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html<外部リンク> |
支給要件 |
(1) 遺族基礎年金を受けている (2) 前年の所得※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である ※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 |
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給付額等 |
日本年金機構ホームページ「遺族年金生活者支援給付金の概要」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/izoku.ht<外部リンク> |
国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金などを受けられなかった方へ、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、平成17年4月より特別障害給付金制度が創設されました。
◎日本年金機構ホームページ「特別障害給付金制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html<外部リンク>
受給資格 |
(1.)または(2.)で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。 |
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年金額 |
1級障害 … 月額 56,850円 |
受給資格 |
拠出年金に加入できなかった、明治44年4月1日以前に生まれた方が、70歳になったときに支給されます。 |
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年金額 |
年額 424,900円 受給者や扶養義務者の所得が一定額以上ある場合や、公的年金が受けられる場合は、一部もしくは全額が支給停止されます。 |
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662