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国民年金給付の種類

ページID:0001066 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 国民年金には、老齢基礎年金(老後の保障)、障害基礎年金(障害の保障)、遺族基礎年金(死亡の保障)などがあります。これらの年金を受給するためには、一定の資格や納付要件などがあります。
 なお、本人の加入履歴などにより請求先や添付書類が異なりますので、請求前にお問い合わせください。
 下記の年金額は令和5年度のものです。年金額は毎年度見直され、変更となる場合があります。

おじいさんの画像おばあさんの画像

老齢基礎年金

受給資格

年金の保険料を納めたり、免除の期間などの合計が10年以上ある方。

(一部免除期間で、残余の金額を納付していない期間は除きます。)
通常、65歳からの受給ですが、60歳~64歳の間に繰り上げたり、66歳~75歳までの間に繰り下げて受給することができます。
ただし、年齢に応じて繰り上げ受給すると減額され、繰り下げ受給すると増額されます。

年金額

年額 795,000円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 792,600円

注意:20歳から60歳までの40年間、国民年金を全額納付した場合の金額です。
 免除期間や、未納期間がある場合は、金額が異なります。

手続先

加入していた年金の種類によって手続き先が異なります。

●すべての加入期間が国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方

 市役所か年金事務所

●国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方

 年金事務所

※65歳のお誕生日の前日以降に手続きしてください。
※共済年金に加入したことがある方は、各共済組合での手続きが必要な場合があります。
 詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

必要書類

 個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。

老齢基礎年金の画像

障害基礎年金

受給資格

次の(1.)~(3.)の要件をすべて満たす方が受けられます。

  1. 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金に加入中の方。初診日が20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住所がある方も対象です。
  2. 次の納付要件のどちらかを満たす方。
    1. 年金に加入してから初診日の月の前々月までの間に、年金の保険料を納付したり免除になった期間などが、全体の3分の2以上ある方。
      (一部免除期間で、残余の金額を納付していない期間は除きます。)
    2. 初診日の月の前々月までの直近1年間に、年金の保険料の未納期間がない方。
      (令和8年3月31日までの特例
  3. 障害認定日において、「国民年金法」で定められた障害等級表で、1級または2級の障害の状態に該当する方。または、障害認定日には2級以上に該当しなかったが、65歳の前日までに該当するようになった方。
    認定日とは、原則として初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日のことです。)

年金額

1級障害 … 年額 993,750円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 990,750円


2級障害 … 年額 795,000円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 792,600円

18歳未満の子、もしくは20歳未満で障害等級1・2級に該当する子がいる方は、以下の金額が加算されます。
 1人目・2人目 … 1人につき228,700円
 3人目以降 … 1人につき76,200円

手続先

初診日にどの年金制度に加入していたかで、手続き先が異なります。

  • 国民年金だった方 … 市役所か年金事務所
  • 厚生年金だった方 … 年金事務所
  • 厚生年金の配偶者の扶養(第3号被保険者)だった方 … 年金事務所
  • 共済組合だった方 … 各共済組合

必要書類

 個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。

障害基礎年金の画像

遺族基礎年金

受給資格

 国民年金に加入中の方や加入したことがある方で、年金の保険料を納付したり、免除になった期間などが25年以上ある方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができます。
(一部免除期間で、残余の金額を納付していない期間は除きます。)
対象となる遺族には、次の要件があります。

  • 18歳未満の子、もしくは20歳未満で障害等級1・2級に該当するがいる配偶者
  • 18歳未満の子、もしくは20歳未満で障害等級1・2級に該当する子

※子はいずれも未婚の方に限ります。

 また、亡くなった方は次の納付要件のどちらかを満たす必要があります。

  1. 年金に加入してから死亡日の月の前々月までの間に、年金の保険料を納付したり、免除になった期間などが、全体の3分の2以上ある方。
    (一部免除期間で、残余の金額を納付していない期間は除きます。)
  2. 死亡日の月の前々月までの直近1年間に、年金の未納期間がない方。
    令和8年3月31日までの特例

年金額

年額 795,000円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 792,600円

18歳未満の子、もしくは20歳未満で障害等級1・2級に該当する子がいる場合は、以下の金額が加算されます。

1人目・2人目 … 1人につき228,700円
3人目以降 … 1人につき76,200円

手続先

死亡日にどの年金制度に加入していたかで、手続き先が異なります。

  • 国民年金だった方 … 市役所か年金事務所
    (遺族厚生年金も同時に手続きする方は、年金事務所)
  • 厚生年金だった方  年金事務所
  • 厚生年金の配偶者の扶養(第3号被保険者)だった方  年金事務所

※共済年金に加入したことがある方は、各共済組合での手続きが必要な場合があります。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

必要書類

 個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。

第1号被保険者に対する独自給付

寡婦年金

受給資格

 第1号被保険者や、任意加入被保険者として、国民年金の保険料を納めたり、免除になった期間などが10年以上ある夫が亡くなったとき、生計を維持されていた妻が、60歳から65歳になるまでの間受けることができます。
(一部免除期間で、残余の金額を納付していない期間は除きます。)

ただし、次の要件があります。

  • 夫との婚姻期間が継続して10年以上あった。
  • 夫が老齢基礎年金を受けたことがない。または、障害基礎年金を受けていない。
  • 妻が繰り上げて老齢基礎年金を受けていない。

また、死亡一時金との併給はできません。

年金額

夫の第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)で計算した老齢基礎年金額の4分の3
(付加年金は除く)

手続先

市役所か年金事務所

必要書類

 個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。

付加年金

加入資格

 国民年金加入中の方。(国民年金基金加入者は除く)
 月々の定額の国民年金保険料に、月額400円の付加保険料を納めると、
納めた月数×200円(年額)が、将来受け取る老齢基礎年金に加算されます。

例:付加年金を10年間納めた場合
 ご自身が納める付加年金額 … 400円×10年(120カ月)=48,000円
 ご自身が受け取る付加年金額 … 200円×10年(120カ月)=24,000円(年額)

 つまり、2年間老齢基礎年金を受け取ると、元が取れることになります。

年金額

月額 400円
申し込みをした月分からの支払いになります。

手続先

市役所か年金事務所

必要書類

  • 個人番号カードまたは通知カード等
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認できる書類(免許証など。顔写真付きでないものは2点お持ちください)

死亡一時金

受給資格

 国民年金の第1号被保険者や、任意加入被保険者として保険料を36月以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
 遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に、優先順位があります。
 また、寡婦年金との併給はできません。

年金額

120,000円~320,000円 (亡くなった方の国民年金納付済月数に応じた金額)
また、付加年金を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。

手続先

市役所か年金事務所

必要書類

 個々人で必要書類は異なります。請求前に、年金番号が分かるものをご準備のうえ、手続先へお問い合わせください。

その他の給付

特別障害給付金

 国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金などを受けられなかった方へ、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、平成17年4月より特別障害給付金制度が創設されました。

受給資格

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の方の配偶者

 (1.)または(2.)で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。

年金額

1級障害 … 月額 53,650円
2級障害 … 月額 42,920円

老齢福祉年金

受給資格

 拠出年金に加入できなかった、明治44年4月1日以前に生まれた方が、70歳になったときに支給されます。

年金額

年額 406,100円

 受給者や扶養義務者の所得が一定額以上ある場合や、公的年金が受けられる場合は、一部もしくは全額が支給停止されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662