経済的な理由により、小・中学校への就学が困難な児童生徒(丸亀市内に住所を有する)の保護者に対して、学用品費、給食費、修学旅行費などの一部または全額を支給します。
支給を受けることができる方
以下の受給理由のいずれかに該当する方
- 生活保護の停止または廃止をされた
- 市民税が非課税である
- 国民年金の掛金の免除を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 1~4以外で、経済的理由により就学に困っている(所得審査を行い、世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定となります。)
支給を希望される人は、申請書に必要書類を添付して学校へ提出してください。
令和5年度申請書等の様式について
~就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」入学前支給について~
令和5年4月に小・中学校へ入学予定の児童生徒の保護者のうち、就学奨励の要件に該当する希望者に対し、就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」の支給を入学前の3月に行います。
なお、就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」については、入学前支給申請をしなくても、4月中に就学奨励費支給制度の認定を受ければ受給できます。
入学前支給を受けることができる方(以下の条件にすべて該当する方)
- 令和5年1月に丸亀市に住所登録のある方(令和5年3月末日以前に丸亀市外に転出する方を除く)
- 以下の受給理由のいずれかに該当する方
- 生活保護の停止または廃止をされた
- 市民税が非課税である
- 国民年金の掛金の免除を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 1~4以外で、経済的理由により就学に困っている(所得審査を行い、世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定となります。)
支給を希望される人は、申請書と誓約書に必要書類を添付して、申請期間中に学校へ提出してください。
申請の方法等について
(1)申請期間
令和5年1月10日(火曜日)~1月31日(火曜日)(※土曜日・日曜日・祝日を除く)
(2)申請書類
- 「令和4年度 丸亀市就学奨励費新入学児童生徒学用品費入学前支給申請書(世帯票)」
- 「誓約書」
- 添付書類
(3)提出先
- 新小学校1年生・・・4月に入学予定の小学校
- 新中学校1年生・・・通学中の小学校
(4)支給額・支給日・支給方法
- 支給額・・・新小学校1年生:54,060円、新中学校1年生:60,000円
- 支給日・・・3月上旬~中旬(予定)
- 支給方法・・・保護者の口座へ振込
※審査結果(認定または不認定)は3月上旬に郵送いたします。
令和4年度申請書等の様式について(入学前支給)
参考
丸亀市就学奨励費支給要綱[PDFファイル/173KB]
<外部リンク>
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