経済的な理由により、小・中学校への就学が困難な児童生徒(丸亀市内に住所を有する)の保護者に対して、学用品費、給食費、修学旅行費などの一部または全額を支給します。
支給を受けることができる方
以下の受給理由のいずれかに該当する方
- 生活保護の停止または廃止をされた
- 市民税が非課税である
- 国民年金の掛金の免除を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 1~4以外で、経済的理由により就学に困っている(所得審査を行い、世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定となります。)
支給を希望される人は、申請書に必要書類を添付して学校へ提出してください。
令和7年度申請書等の様式について
~就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」入学前支給について~
令和7年4月に小・中学校へ入学予定の児童生徒の保護者のうち、就学奨励の要件に該当する希望者に対し、就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」の支給を入学前の3月に行います。
なお、就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」については、入学前支給申請をしなくても、4月中に就学奨励費支給制度の認定を受ければ受給できます。
入学前支給を受けることができる方(以下の条件にすべて該当する方)
- 令和7年1月に丸亀市に住所登録のある方(令和7年3月末日以前に丸亀市外に転出する方を除く)
- 以下の受給理由のいずれかに該当する方
- 市民税が非課税である
- 国民年金の掛金の免除を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 上記以外で、経済的理由により就学に困っている(所得審査を行い、世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定となります。)
支給を希望される人は、申請書と誓約書に必要書類を添付して、申請期間中に学校へ提出してください。
申請の方法等について
(1)申請期間
令和7年1月6日(月曜日)~1月24日(金曜日)(※土曜日・日曜日・祝日を除く)
(2)申請書類
- 「令和7年度 丸亀市就学奨励費受給申請書(世帯票)」
- 「誓約書」
- 添付書類
(3)提出先
- 新小学校1年生・・・4月に入学予定の小学校
- 新中学校1年生・・・通学中の小学校
(4)支給額・支給日・支給方法
- 支給額・・・新小学校1年生:57,060円、新中学校1年生:63,000円
- 支給日・・・3月上旬~中旬(予定)
- 支給方法・・・保護者の口座へ振込
※審査結果(認定または不認定)は3月上旬に郵送いたします。
令和7年度入学前支給申請書様式について
その他
(1)就学奨励費制度における世帯について
本制度では、住民基本台帳上は世帯分離し別世帯となっていても同居している場合収入等を同じ世帯とみなし算定します。
ただし、別居していても同一世帯員とみなす場合もあります。
(2)申請期間中に、「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給申請を行わなかった方について
4月中に申請し、認定となった場合は入学後の7月に新入学児童生徒学用品費を支給します。
参考
丸亀市就学奨励費支給要綱 [PDFファイル/192KB]
<外部リンク>
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