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就学援助制度(小・中学生)

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0013357 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

経済的な理由により、小・中学校への就学が困難な児童生徒(丸亀市内に住所を有する)の保護者に対して、学用品費、給食費、修学旅行費などの一部または全額を支給します。

支給を受けることができる方

以下の受給理由のいずれかに該当する方

  1. 生活保護の停止または廃止をされた
  2. 市民税が非課税である
  3. 国民年金の掛金の免除を受けている
  4. 児童扶養手当の支給を受けている
  5. 1~4以外で、経済的理由により就学に困っている(所得審査を行い、世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定となります。)

支給を希望される人は、申請書に必要書類を添付して学校へ提出してください

 

​令和6年度申請書等の様式について

就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」入学前支給について

 令和6年4月に小・中学校へ入学予定の児童生徒の保護者のうち、就学奨励の要件に該当する希望者に対し、就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」の支給を入学前の3月に行います。

 なお、就学奨励費「新入学児童生徒学用品費」については、入学前支給申請をしなくても、4月中に就学奨励費支給制度の認定を受ければ受給できます。

入学前支給を受けることができる方(以下の条件にすべて該当する方)

  1. 令和6年1月に丸亀市に住所登録のある方(令和6年3月末日以前に丸亀市外に転出する方を除く)
  2. 以下の受給理由のいずれかに該当する方
    1. 生活保護の停止または廃止をされた
    2. 市民税が非課税である
    3. 国民年金の掛金の免除を受けている
    4. 児童扶養手当の支給を受けている
    5. 1~4以外で、経済的理由により就学に困っている(所得審査を行い、世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定となります。)

 支給を希望される人は、申請書と誓約書に必要書類を添付して、申請期間中に学校へ提出してください

申請の方法等について

(1)申請期間

令和6年1月9日(火曜日)~1月25日(木曜日)(※土曜日・日曜日・祝日を除く)

(2)申請書類

  • 「令和6年度 丸亀市就学奨励費受給申請書(世帯票)」
  • 「誓約書」
  • 添付書類

(3)提出先

  • 新小学校1年生・・・4月に入学予定の小学校
  • 新中学校1年生・・・通学中の小学校

(4)支給額・支給日・支給方法

  • 支給額・・・新小学校1年生:54,060円、新中学校1年生:63,000円
  • 支給日・・・3月上旬~中旬(予定)
  • 支給方法・・・保護者の口座へ振込

※審査結果(認定または不認定)は3月上旬に郵送いたします。

令和6年度申請書等の様式について(入学前支給)

参考

丸亀市就学奨励費支給要綱 [PDFファイル/170KB]

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