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戸籍に関する届出各種(記載例)

ページID:0001440 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

各種届出

主な届け出は以下のとおりです。

届出の名称

届出の期間

届出人

届出に必要なもの

出生届

記入例[PDFファイル/1.66MB]

生まれた日を入れて14日以内 父または母 出生証明書(出生届と同じ用紙)
母子健康手帳
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

死亡届

記入例[PDFファイル/896KB]

死亡の事実を知った日から7日以内 親族等※詳しくは【届出ができる方】​[PDFファイル/43KB] 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)
印鑑(その他手続きで必要な場合があります)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
死亡後の手続きについてはこちら[PDFファイル/106KB]をご覧ください

婚姻届

記入例[PDFファイル/1.16MB]

届出日から 法律上の効果が生じます 婚姻する2人 戸籍謄本(本籍地が丸亀市以外の方)
窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
証人(成人)が2名必要です

離婚届(協議離婚)

記入例[PDFファイル/1.07MB]

届出日から法律上の効果が生じます 離婚する2人 戸籍謄本(本籍地が丸亀市以外の場合)
窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
証人(成人)が2名必要です
離婚に伴う主な手続きについてはこちら[PDFファイル/658KB]をご覧ください。
市役所での主な手続きについてはこちら[PDFファイル/478KB]をご覧ください。

転籍届

記入例[PDFファイル/301KB]

届出日から法律上の効果が生じます 筆頭者及び配偶者 戸籍謄本
(※ただし、同一市区町村内の転籍のみ添付を省略できます。)

*夜間及び休日の届出は、市役所または綾歌・飯山市民総合センターともに守衛室で受付しています。戸籍に関する届出の記入については、あらかじめ市民課、綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。

成年年齢の引き下げについて

令和4年4月1日から 民法改正に伴い成年年齢が18歳に引き下げられ、戸籍の届出についての取り扱いが次のとおり変更されています。ご注意ください。

主な変更点

  • 婚姻届について
    男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
  • 離婚届について
    離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子となります。
  • 証人について
    18歳以上であれば、届出の証人になることができます。

その他、ご不明な点等ございましたら、市民課、または綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。

問い合わせ先

市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030

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