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戸籍に関する届出各種(記載例)

ページID:0001440 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

各種届出

主な届出は以下のとおりです。

届出の名称

届出の期間

届出人

届出に必要なもの

出生届

記入例[PDFファイル/1.66MB]

生まれた日を入れて14日以内 父、母または父母

出生証明書(出生届と同じ用紙)
母子健康手帳
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

死亡届

記入例 [PDFファイル/896KB]

死亡の事実を知った日から7日以内 親族等※詳しくは【届出ができる方】​[PDFファイル/43KB] 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)
死亡後の手続きについてはこちら [PDFファイル/4.46MB]をご覧ください

婚姻届

記入例 [PDFファイル/990KB]

届出日から 法律上の効果が生じます 婚姻する2人


窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
証人(成人)が2名必要です
※注意事項
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求めることがあります
外国人の方はその他必要な書類がありますので、市民課までご相談ください

離婚届(協議離婚)(旧様式)

記入例 [PDFファイル/1.07MB]

別紙 [PDFファイル/787KB]
(令和8年4月1日以降で、未成年の子がいる場合に提出してください。)

別紙記入例 [PDFファイル/212KB]

※新様式の離婚届の記入例は準備でき次第、公開します。

届出日から法律上の効果が生じます 離婚する2人


窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
証人(成人)が2名必要です

※注意事項
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求めることがあります
外国人の方はその他必要な書類がありますので、市民課までご相談ください
離婚届出の手続きについて [PDFファイル/337KB]をご覧ください。
市役所での主な手続きについてはこちら [PDFファイル/336KB]をご覧ください。

転籍届

記入例 [PDFファイル/446KB]

届出日から法律上の効果が生じます 筆頭者及び配偶者 ※令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求めることがあります

*夜間及び休日の届出は、市役所または綾歌・飯山市民総合センターともに守衛室で受付しています。戸籍に関する届出の記入については、あらかじめ市民課、綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。

【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

 令和8年4月1日から離婚後の未成年の子の親権について、父母の双方(共同親権)または父母の一方(単独親権)とすることができます。
それに伴い、離婚届の様式が変更になるため、4月1日以降に届け出る方は下記をご確認ください。未成年の子がいない場合は旧様式の離婚届のみでも差し支えありません。

1 旧様式の離婚届を提出する場合
 未成年の子がいる場合は、離婚届とあわせて「別紙」をご記入の上、提出してください。
別紙には新たに「父母双方が親権を行う子欄」や「親権の合意欄」が設けられております。旧様式の離婚届のみで提出した場合は、受付できない場合や、受付するために離婚当事者に連絡することがあります。
離婚届および別紙は窓口で配布しているほか、別紙および記入例はダウンロードして使用してください。

別紙 [PDFファイル/787KB]
別紙記入例 [PDFファイル/212KB]

2 新様式の離婚届を提出する場合
 離婚届のみの提出で差し支えありません。新様式の離婚届が準備でき次第、窓口で配布し、記載例を公開します。

民法の一部改正について詳しくはこちら<外部リンク>

成年年齢の引き下げについて

令和4年4月1日から 民法改正に伴い成年年齢が18歳に引き下げられ、戸籍の届出についての取り扱いが次のとおり変更されています。ご注意ください。

主な変更点

  • 婚姻届について
    男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
  • 離婚届について
    離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子となります。
  • 養子縁組届について 
    養親となれるのは20歳以上の方です。
  • 証人について
    18歳以上であれば、届出の証人になることができます。

その他、ご不明な点等ございましたら、市民課、または綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。

令和7年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へのお願い

 厚生労働省では、人口動態調査を毎年実施しています。この調査は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の実態を明らかにするために実施する、統計法で定める基幹統計調査です。

 令和7年度は人口動態調査(職業・産業)が実施され、この調査は国勢調査実施年に合わせて5年ごとに行われます。届出に職業の記入をしていただき、死亡届にはあわせて産業の記入もお願いしております。

 調査結果は、今後の保健や福祉に役立たせるための重要な基礎資料として利用されます。記入のご協力をお願いします。

調査事項

(1)出生届 子が生まれたときの父母の職業

(2)死亡届 死亡者の死亡したときの職業・産業

(3)死産届 死産があったときの父母の職業

(4)婚姻届 同居を始める前の夫婦の職業

(5)離婚届 別居する前の夫婦の職業

調査対象

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事件発生したもので、令和8年5月14日までに市区町村に届け出られたもの

調査方法

各届出をされるときに、人口動態調査(職業・産業)例示表 [PDFファイル/288KB]を参考に職業の分類番号もしくは職業名をご記入ください。

記入例
・ 医師・教員など 02「専門・技術職」
・ 一般事務員など 03「事務職」
・ 販売店員・営業職従業者など 04「販売職」
・ 美容師・ホームヘルパーなど 05「サービス職」​

※ 死亡届にはこのほか、01「農業」、04「建設業」、05「製造業」、11「不動産業」といった産業も併せてご記入ください。

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