本文
主な届け出は以下のとおりです。
届出の名称 |
届出の期間 |
届出人 |
届出に必要なもの |
---|---|---|---|
出生届 |
生まれた日を入れて14日以内 | 父または母 | 出生証明書(出生届と同じ用紙) 母子健康手帳 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族等※詳しくは【届出ができる方】[PDFファイル/43KB] | 死亡診断書(死亡届と同じ用紙) 印鑑(その他手続きで必要な場合があります) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ※死亡後の手続きについてはこちら[PDFファイル/106KB]をご覧ください |
婚姻届 |
届出日から 法律上の効果が生じます | 婚姻する2人 | 戸籍謄本(本籍地が丸亀市以外の方) 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) 証人(成人)が2名必要です |
離婚届(協議離婚) |
届出日から法律上の効果が生じます | 離婚する2人 | 戸籍謄本(本籍地が丸亀市以外の場合) 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) 証人(成人)が2名必要です ※離婚に伴う主な手続きについてはこちら[PDFファイル/658KB]をご覧ください。 ※市役所での主な手続きについてはこちら[PDFファイル/478KB]をご覧ください。 |
転籍届 |
届出日から法律上の効果が生じます | 筆頭者及び配偶者 | 戸籍謄本 (※ただし、同一市区町村内の転籍のみ添付を省略できます。) |
*夜間及び休日の届出は、市役所または綾歌・飯山市民総合センターともに守衛室で受付しています。戸籍に関する届出の記入については、あらかじめ市民課、綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。
令和4年4月1日から 民法改正に伴い成年年齢が18歳に引き下げられ、戸籍の届出についての取り扱いが次のとおり変更されています。ご注意ください。
その他、ご不明な点等ございましたら、市民課、または綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。
市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
本島市民センター Tel:0877-27-3222
広島市民センター Tel:0877-29-2030