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主な届出は以下のとおりです。
届出の名称 |
届出の期間 |
届出人 |
届出に必要なもの |
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出生届 |
生まれた日を入れて14日以内 | 父、母または父母 |
出生証明書(出生届と同じ用紙) |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族等※詳しくは【届出ができる方】[PDFファイル/43KB] | 死亡診断書(死亡届と同じ用紙) ※死亡後の手続きについてはこちら [PDFファイル/4.46MB]をご覧ください |
婚姻届 |
届出日から 法律上の効果が生じます | 婚姻する2人 |
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離婚届(協議離婚) |
届出日から法律上の効果が生じます | 離婚する2人 |
※注意事項 |
転籍届 |
届出日から法律上の効果が生じます | 筆頭者及び配偶者 | ※令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求めることがあります |
*夜間及び休日の届出は、市役所または綾歌・飯山市民総合センターともに守衛室で受付しています。戸籍に関する届出の記入については、あらかじめ市民課、綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。
令和4年4月1日から 民法改正に伴い成年年齢が18歳に引き下げられ、戸籍の届出についての取り扱いが次のとおり変更されています。ご注意ください。
その他、ご不明な点等ございましたら、市民課、または綾歌・飯山市民総合センターまでお問い合わせください。
厚生労働省では、人口動態調査を毎年実施しています。この調査は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の実態を明らかにするために実施する、統計法で定める基幹統計調査です。
令和7年度は人口動態調査(職業・産業)が実施され、この調査は国勢調査実施年に合わせて5年ごとに行われます。届出に職業の記入をしていただき、死亡届にはあわせて産業の記入もお願いしております。
調査結果は、今後の保健や福祉に役立たせるための重要な基礎資料として利用されます。記入のご協力をお願いします。
(1)出生届 子が生まれたときの父母の職業
(2)死亡届 死亡者の死亡したときの職業・産業
(3)死産届 死産があったときの父母の職業
(4)婚姻届 同居を始める前の夫婦の職業
(5)離婚届 別居する前の夫婦の職業
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事件発生したもので、令和8年5月14日までに市区町村に届け出られたもの
各届出をされるときに、人口動態調査(職業・産業)例示表 [PDFファイル/288KB]を参考に職業の分類番号もしくは職業名をご記入ください。
記入例
・ 医師・教員など 02「専門・技術職」
・ 一般事務員など 03「事務職」
・ 販売店員・営業職従業者など 04「販売職」
・ 美容師・ホームヘルパーなど 05「サービス職」
※ 死亡届にはこのほか、01「農業」、04「建設業」、05「製造業」、11「不動産業」といった産業も併せてご記入ください。