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治療用メガネや装具の費用を助成します(こども医療・ひとり親医療)

ページID:0001482 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

こども医療証・ひとり親家庭等医療証をお持ちの方が補装具等を作った際の手続きについて

治療用装具や弱視用メガネ等、医師が治療に必要と認めたもの(保険診療として認められた部分)につきましては、助成の対象となります。

治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、いったん全額(10割)を負担していただきます。
かかった費用のうち、健康保険が認めた部分が助成の対象となります。

健康保険が認めた費用のうち、8割(就学前)または7割(就学後)分はご加入の健康保険者から支給があります。
(健康保険者に払い戻しの申請をされていない方は、まずご加入の健康保険者にお問合わせください。)
健康保険者からの支給を確認した後、残りの2割または3割分を医療費助成制度の公費で助成します。

※小児弱視の治療用メガネは保険適用となる上限額及び対象年齢の定めがあります。詳しくはご加入の健康保険者にご確認ください。

払い戻しの申請には次のものが必要です。

  1. 丸亀市市民福祉医療費助成申請書 [PDFファイル/91KB]
  2. 領収書(コピー可)
  3. 装具の意見書・装具装着証明書・指示書等(医師が治療に必要と認めたもの)(コピー可)
  4. ご加入の健康保険者からの支払決定通知書(コピー可)もしくは通帳のコピー等支払金額のわかるもの
  5. 保護者の振込先口座がわかるもの(子どもの名義不可)
  6. お子様の医療証

申請は、子育て支援課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センターで受付しています。

4.の支払決定通知書とは、ご加入の健康保険者から支払いがあったことを確認できるものです。
治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、忘れずにご加入の健康保険者に療養費等の申請をして下さい。

丸亀市の国民健康保険に加入されている方は、市役所(保険課)に申請が必要です。
詳しくは保険課(電話:24-8842)にお問合わせください。

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