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ひとり親世帯等の子育て支援事業の利用料を半額助成します

8 働きがいも経済成長も15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001487 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 ひとり親家庭等の保護者が支援の対象となる事業を利用された場合、その利用料の一部について助成を行います。助成の対象となる事業は下記の3事業となっております。

対象となる事業

丸亀市のファミリー・サポート・センター

 子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、子育てについて助け合う、有償の会員組織です。
(児童の対象年齢は6ヶ月から小学校6年まで)

丸亀市の病児・病後児保育

 病気や病気回復期で入院の必要はないが保育所(園)、幼稚園、小学校に行けない児童を、保護者の方が仕事などの理由により家庭保育できない場合に、一時的にお預かりします。
(児童の対象年齢は満6ヶ月から小学校6年まで)

丸亀市の一時預かり事業

 保護者の労働等で一時的に保育が困難となる場合等に、市内7ヶ所の保育所で一時的に預かります。
(対象年齢や、保育時間等は各保育施設等にお問い合わせください。)

※上記事業の利用料金や内容については、各施設等へお問い合わせください。

申請について

 児童扶養手当またはひとり親家庭等医療の資格を持っていることが条件となります。対象事業を利用したひとり親家庭等の保護者が、利用料金全額を支払った後、市子育て支援課へ領収書を提出し申請を行うと、食事代等の実費を除く利用料の半額が保護者名義の口座に後日振込みとなります。

提出書類

申請期間

利用した月の翌月1日から起算して1年以内。

お問い合わせ

子育て支援課 Tel 0877-24-8808
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel 0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel 0877-98-7953

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