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母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険法による一般教育訓練講座を受講した場合、修了後に経費の一部を支給する制度です。
丸亀市にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養しているの母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件の全てを満たす方
※受講前の事前相談が必要です。既に開始している講座については、対象講座であっても支給対象にはなりません。母子・父子自立支援員に必ずご相談ください。
教育訓練経費の60%(12,000円を超える場合で200,000円を上限)
ただし、講座により、修学年数に200,000円を乗じて得た額(800,000円を上限)
雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受ける者は、上記の額からその支給額を差し引いた額を支給します。
修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給(最大85%の支給)します。
制度の詳しい内容や手続き等については、母子・父子自立支援員または子育て支援課にご相談ください。