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自分の農地を、自分自身が農地以外のものにする場合は、「農地法第4条許可申請」の手続きが、また、第三者に売買したり、貸し借りして農地を農地以外のものにする場合は、「農地法第5条許可申請」の手続きが必要となります。申請先は、転用しようとする農地の所在地の農業委員会です。
次のような場合は、原則として転用許可できません。
許可を受けずに転用を行った場合は、県知事の指導・命令により、元の農地に復元しなければならないことがあります。
さらに、許可を受けずに行った農地の売買契約や賃貸借契約は、法律上の効力が生じませんのでご注意ください。
また、転用許可を受け、転用事業完了後に地目変更登記を行い、その直後に転用目的と異なる用途に供されている場合(例:資材置場や駐車場等の露天施設で転用許可を受け、地目変更登記後に住宅用地になる等)についても、許可の取消し、原状回復命令、その他規定に基づく罰則の対象になることもありますのでご注意ください。
毎月5日(休日等の場合は、直前の平日)までに、丸亀市農業委員会に提出ください。20日(休日等の場合は、直前の平日)の農業委員会総会にて審議し、許可相当と判断した場合は、県に進達します。
審査基準、申請書等様式、申請手続方法は、それぞれ香川県作成の要領、審査基準に基づいて処理されますので、下記の香川県のホームページをご覧ください。
香川県ホームページ(農地法関係資料)<外部リンク>
転用許可を受けた転用事業者は、許可書に記載された許可条件に基づき、「工事完了証明願」もしくは「工事完了届」を提出しなければなりません。
工事完了証明願の提出があったときは、農業委員会が工事完了証明事務処理要領[Wordファイル/44KB]に基づき、証明を行います。受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。
申請書の提出は1部です。(完了証明願は、証明書用としてかがみのみ2部提出)
農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957