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農地の転用(農地法第4条・第5条)

ページID:0001870 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

転用申請とは

 自分の農地を、自分自身が農地以外のものにする場合は、「農地法第4条許可申請」の手続きが、また、第三者に売買したり、貸し借りして農地を農地以外のものにする場合は、「農地法第5条許可申請」の手続きが必要となります。申請先は、転用しようとする農地の所在地の農業委員会です。

転用できない場合

次のような場合は、原則として転用許可できません。

  • 農地が農用地区域内(※1)にある場合、また土地改良事業等が行われた区域内にある場合
  • 転用を行うのに必要な資力や信用が無い場合、他の法令による許可などの見込みが無い場合
  • 転用する農地の位置が適切でない場合、転用する面積が事業目的から適正でない場合
  • 土砂流出などの災害を発生させる恐れがある場合
    ​(※1.農用地区域内かどうかの確認、農用地区域からの除外申請の手続きは、丸亀市農林水産課農政担当が窓口になります。電話0877-24-8845までお問い合わせください)

注意事項

 許可を受けずに転用を行った場合は、県知事の指導・命令により、元の農地に復元しなければならないことがあります。
 さらに、許可を受けずに行った農地の売買契約や賃貸借契約は、法律上の効力が生じませんのでご注意ください。
 また、転用許可を受け、転用事業完了後に地目変更登記を行い、その直後に転用目的と異なる用途に供されている場合(例:資材置場や駐車場等の露天施設で転用許可を受け、地目変更登記後に住宅用地になる等)についても、許可の取消し、原状回復命令、その他規定に基づく罰則の対象になることもありますのでご注意ください。

農地転用許可申請等の日程

 農地転用許可申請などの締切日は毎月5日です。(休日・祝日と重なった場合は、その前日となります。)

転用許可に係る審査基準

香川県のホームページをご参照ください。

転用許可にかかる審査基準<外部リンク>

お問い合わせは

農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957

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