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児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、または母に代わって養育している方(養育者)
次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって養育している方(養育者)
満18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童。ただし児童が政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当支給要件程度)がある場合は20歳未満まで。
令和6年4月分~令和6年10月分(令和6年11月支給分まで)
手当額 |
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|---|
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
|
2人目加算 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
|
3人目以降加算 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
※3人目以降加算は、1人当たりの加算額です。
※所得により手当の一部または全部が支給停止される場合があります。
※一部支給額は、所得により10円単位で減額されます。
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。
<変更点> 令和6年11月分~令和6年10月分(令和7年1月支給分から)
手当額 |
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|---|
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
|
2人目以降加算 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
※2人目以降加算は、1人当たりの加算額です。
※所得により手当の一部または全部が支給停止される場合があります。
※一部支給額は、所得により10円単位で減額されます。
手当は申請月の翌月分から支給されます。
令和元年11月分の児童扶養手当から奇数月の支払に変更になりました。支払日は各支払月の11日(銀行振込。その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前営業日)です。
なお、支払通知書の送付を省略していますので、支払日に指定された銀行口座の通帳等でご確認ください。
※前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当額の一部または全部が支給停止になります。
※扶養義務者とは、同居している受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象となり、所得制限限度額以上になると、その年度の手当額の全部が支給停止となります。
扶養親族の数 |
令和4年分所得(令和6年10月分まで) |
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---|---|---|---|
請求者本人 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下所得については380,000円ずつ加算 |
令和6年11月1日から児童扶養手当の一部が改正され、所得限度額が引き上げられます。
扶養親族の数 |
令和5年分所得(令和6年11月分~) |
||
---|---|---|---|
請求者本人 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下所得については380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
老人扶養親族1人につき6万円 (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)
所得額=年間収入額-必要経費(給料所得控除額)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の諸控除+前年に受け取った養育費の80%
控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
医療費控除 |
住民税で控除された額 |
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特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除 |
||
勤労学生控除 |
270,000円 |
小規模企業共済等掛金控除 |
||
寡婦・寡夫控除 (一般) |
270,000円 |
※寡婦・寡夫控除(一般・特別)については、受給資格者が児童の母または父の場合は控除対象となりません。なお、養育者及び扶養義務者については寡婦・寡夫控除のみなし適用があります(※)。 |
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寡婦・寡夫控除 (特別) |
350,000円 |
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公共用地取得による土地代金の特別控除 |
800万円~ |
※寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親のうち、アまたはイのいずれかに該当する方については27万円(アのうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)が控除されます。
第1子手当額 =45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007
第2子加算額 =10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483
第3子以降加算額 =6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448
※令和6年11月以降は制度改正により、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。
※受給者の所得額:収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額:【3】児童扶養手当の所得制限限度額の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて金額が変わります。
※0.0243007等の係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の原因により改定される場合があります。
公的年金等を受給されている方への大切なお知らせ(チラシ)[PDFファイル/426KB]
なお、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
障害年金受給者の手当額算出方法の見直しについて大切なお知らせ(チラシ)[PDFファイル/615K
6.手当額は毎年、前年度所得等により判定します。
申請月 |
判定対象所得 |
---|---|
令和6年10月~令和7年9月 |
令和6年度 R5年1月1日~R5年12月31日の所得 |
*注意
戸籍謄本、各証明書、申立書等の添付書類は、申請日の前1か月以内に発行、証明されたものが必要です。
(1)離婚 |
(2)死亡 |
(3)未婚 |
(4)遺棄 |
(5)拘禁 |
(6)障害 |
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1 |
戸籍謄本 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 |
マイナンバーおよび申請者の本人確認書類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
3 |
養育費等に関する申告書 |
○ |
○ |
||||
4 |
未婚の母子の調書 |
○ |
|||||
5 |
遺棄申立書(民生委員の証明要) |
○ |
|||||
6 |
拘禁証明書(期間が分かるもの) |
○ |
|||||
7 |
障害認定診断書 |
○ |
|||||
8 |
公的年金給付等受給証明書、年金証書など |
○ |
○ |
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9 |
こども医療証(小・中学生・18歳到達後最初の3月31日までの子どもがいる場合) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
上記のほか
(1)申請者の支払金融機関の預金通帳(現姓の名義のもの。)
(2)申請者の年金手帳
(3)申請者および児童の保険証(諸手続き中の方は、手続き中であることを証明できる書類)
(4)アパート等の賃貸契約書(賃貸物件の場合)
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養育申立書(民生委員の証明要) |
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事実婚解消申立書(民生委員の証明要) |
丸亀市健康福祉部子育て支援課
電話0877-24-8808
※綾歌・飯山市民総合センター市民生活担当窓口でも申請できます。
受給資格者である母または父に対する手当は、手当の受給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当額の一部が支給停止されることになっています(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満8歳に達した月の翌月から手当の一部が支給停止されます)。
※ただし、下記の事由に該当する場合は次の現況届までに支給制限を適用しないとされていますので、「一部支給停止適用除外事由届出書」を関係書類とともに提出してください。
手当の受給中は、次のような手続きが必要です。
なお、受給者本人のみしか手続きすることができません(代理申請不可)。
現況届 |
手当が支給されているか、所得制限により手当が停止されているかを問わず、すべての受給者は毎年8月中に、必要書類を添付して現況届を受付窓口にご提出ください。この届を提出しないと、その年の11月分以降の手当を受けることができなくなります。また、8月中に提出されない場合は、手当支給が遅くなる場合があります。 |
---|---|
2年間、現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。 |
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額改定届 |
対象児童に増減があった場合には、必要書類を添付して、受付窓口に額改定届を提出ください。 |
資格喪失届 |
受給者の母または父が婚姻したとき(婚姻届を提出しなくても、異性と同居したり、同住所地に世帯を分けて単身異性がいたり、また特定の異性が頻繁に家庭を訪問し生計が同じである場合など、事実上の婚姻関係と同様の場合を含む) 資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます。 |
証書亡失届 |
証書を紛失された場合には、受付窓口に「証書亡失届」を提出ください。 |
その他の届出 |
氏名変更、市内間の住所異動、市外転出、支払金融機関の変更、支給停止関係の発生・消滅(所得制限限度額以上の扶養義務者と同居または別居したときなど)等があった場合は、各々受付窓口で手続きが必要です。これらの手続きがない場合や手続きが遅れた場合には、支給が保留になったり、支給が遅れたりする場合があります。また、過払いが生じた場合には、該当の手当金額を返還していただくことになります。 |
*該当になった場合は「資格喪失届」が必要ですので窓口まで(届出日により手当の返還が発生しますので早めの手続きを)
●手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居等を含む)
●母子家庭で児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
●父子家庭で児童と生計が別になったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
●受給資格者または児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
●児童が、死亡したり行方不明になったとき
●遺棄などの理由で、家庭を離れていた父または母が、電話や手紙で連絡してきた、仕送りがあったまたは帰宅したとき
●刑務所に拘禁されていた父または母が、出所したとき(仮出所を含む)
●事実婚等で児童扶養手当支給要件の該当が疑われる場合は、調査を行いますのでご理解ください。
●児童扶養手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。