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児童扶養手当

8 働きがいも経済成長も
ページID:0002292 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当制度とは
 ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

支給要件

母子家庭

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、または母に代わって養育している方(養育者)

  1. 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害の状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父に1年以上遺棄されている児童
  6. 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

父子家庭

次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって養育している方(養育者)

  1. 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が重度の障害の状態にある児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母に1年以上遺棄されている児童
  6. 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 母が引き続き1年以上拘禁されている児童

支給対象児童の年齢

 満18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童。ただし児童が政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当支給要件程度)がある場合は20歳未満まで。

ただし、次の場合は手当は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童や手当を受けようとする父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  • 平成15年4月1日以前に支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子家庭の場合のみ該当、旧法による請求期限の時効が成立しているため)

支給内容

【1】児童扶養手当額(令和6年4月分の支給から)

          令和6年4月分~令和6年10月分(令和6年11月支給分まで)

手当額
(月額)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

45,490円~10,740円

2人目加算

10,750円

10,740円~5,380円

3人目以降加算

6,450円

6,440円~3,230円

※3人目以降加算は、1人当たりの加算額です。
※所得により手当の一部または全部が支給停止される場合があります。
※一部支給額は、所得により10円単位で減額されます。

 

 令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。

       <変更点> 令和6年11月分~令和6年10月分(令和7年1月支給分から) 

手当額
(月額)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

45,490円~10,740円

2人目以降加算

10,750円

10,740円~5,380円

※2人目以降加算は、1人当たりの加算額です。
※所得により手当の一部または全部が支給停止される場合があります。
※一部支給額は、所得により10円単位で減額されます。

2】支払月

 手当は申請月の翌月分から支給されます。
 令和元年11月分の児童扶養手当から奇数月の支払に変更になりました。支払日は各支払月の11日(銀行振込。その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前営業日)です。
 なお、支払通知書の送付を省略していますので、支払日に指定された銀行口座の通帳等でご確認ください。

【3】所得制限限度額

 ※前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当額の一部または全部が支給停止になります。
 ※扶養義務者とは、同居している受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象となり、所得制限限度額以上になると、その年度の手当額の全部が支給停止となります。

   

扶養親族の数

令和4年分所得(令和6年10月分まで)
※( )内は給与所得者の場合、所得に対応する収入金額

請求者本人

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

490,000円
(1,220,000円)

1,920,000円
(3,114,000円)

2,360,000円
(3,725,000円)

1人

870,000円
(1,600,000円)

2,300,000円
(3,650,000円)

2,740,000円
(4,200,000円)

2人

1,250,000円
(2,157,000円)

2,680,000円
(4,125,000円)

3,120,000円
(4,675,000円)

3人以上

以下所得については380,000円ずつ加算

 

 令和6年11月1日から児童扶養手当の一部が改正され、所得限度額が引き上げられます。

扶養親族の数

令和5年分所得(令和6年11月分~)
※( )内は給与所得者の場合、所得に対応する収入金額

請求者本人

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

690,000円
(1,420,000円)

2,080,000円
(3,343,000円)

2,360,000円
(3,725,000円)

1人

1,070,000円
(1,900,000円)

2,460,000円
(3,850,000円)

2,740,000円
(4,200,000円)

2人

1,450,000円
(2,443,000円)

2,840,000円
(4,325,000円)

3,120,000円
(4,675,000円)

3人以上

以下所得については380,000円ずつ加算

 

 

限度額に加算されるもの

請求者本人

  1. 同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき10万円
  2. 特定扶養親族または控除対象扶養親族 1人につき15万円

扶養義務者等の場合

 老人扶養親族1人につき6万円 (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

【4】所得額の計算方法

 所得額=年間収入額-必要経費(給料所得控除額)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の諸控除+前年に受け取った養育費の80%

控除額

障害者控除

270,000円

医療費控除

住民税で控除された額

特別障害者控除

400,000円

配偶者特別控除

勤労学生控除

270,000円

小規模企業共済等掛金控除

寡婦・寡夫控除 (一般)

270,000円

※寡婦・寡夫控除(一般・特別)については、受給資格者が児童の母または父の場合は控除対象となりません。なお、養育者及び扶養義務者については寡婦・寡夫控除のみなし適用があります(※)。

寡婦・寡夫控除 (特別)

350,000円

公共用地取得による土地代金の特別控除

800万円~ 
5,000万円

※寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親のうち、アまたはイのいずれかに該当する方については27万円(アのうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)が控除されます。

  1. 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの。
  2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。

【5】手当額の計算方法

第1子手当額 =45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007

第2子加算額 =10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483

第3子以降加算額 =6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448

※令和6年11月以降は制度改正により、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。
※受給者の所得額:収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額:【3】児童扶養手当の所得制限限度額の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて金額が変わります。
※0.0243007等の係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の原因により改定される場合があります。

申請手続きについて

  1. 申請受付後、審査の結果、認定されれば申請月の翌月分から手当が支給されます。
    ※手当額の算定は、申請者が申請した月が起算となり、申請月の翌月から計算されます。申請が遅れた場合、離婚などのひとり親になった事実の日にさかのぼっての手当計算は一切できません。
  2. 申請は、必要書類が全部そろってから受付します。
    ※申請者本人でない方による代理手続きはできません。
  3. 申請の結果は、約1~2か月後に郵送にてお知らせします。
  4. 児童が児童扶養手当で規定する障害に該当の場合は20 歳の誕生月までが対象となります。該当する児童の身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書をお持ちください。
  5. 申請者本人や児童が公的年金給付等を受給している(もしくは今後受給予定の)場合は、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、差額を支給します。(公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、老齢年金、労働基準法による遺族補償、労働者災害補償保険法による労災年金などのことを言います。)

 公的年金等を受給されている方への大切なお知らせ(チラシ)[PDFファイル/426KB]
  なお、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
 障害年金受給者の手当額算出方法の見直しについて大切なお知らせ(チラシ)[PDFファイル/615K

​   6.手当額は毎年、前年度所得等により判定します。

申請月

判定対象所得

令和6年10月~令和7年9月

令和6年度

R5年1月1日~R5年12月31日の所得

次に該当する場合は、申請することができません。

  1. 児童の母または父が元配偶者および他の異性との間に事実上の婚姻関係があるとき
  2. 児童が申請者の保険証の扶養家族でないとき(扶養の離脱手続き中は、資格喪失届要。)
  3. 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、事由発生日から1年未満のとき

請求に必要な書類

*注意 
戸籍謄本、各証明書、申立書等の添付書類は、申請日の前1か月以内に発行、証明されたものが必要です。

   

(1)離婚

(2)死亡

(3)未婚

(4)遺棄

(5)拘禁

(6)障害

1

戸籍謄本
(申請者(母等)と児童が記載されている謄本)
*離婚理由の場合は、離婚および親権等の記載があるもの。
*離婚の記載が無い場合は、離婚記載の除籍謄本等も改めて必要
*離婚理由で戸籍謄本が申請日までにお取り寄せできない場合は、離婚届受理証明書により仮受付ができます。ただし、申請日から1ヶ月以内にこの戸籍謄本の提出がない場合は再申請となります。
外国人の方は、世帯全員の全部記載の住民票

2

マイナンバーおよび申請者の本人確認書類
*マイナンバーは申請者、対象児童、扶養義務者(同居している親族)のもの

3

養育費等に関する申告書

 

     

4

未婚の母子の調書

   

     

5

遺棄申立書(民生委員の証明要)

     

   

6

拘禁証明書(期間が分かるもの)

       

 

7

障害認定診断書
(障害の等級によっては身体障害者手帳および障害基礎年金の裁定通知書にて診断書を省略できる場合があります。)

         

8

公的年金給付等受給証明書、年金証書など

 

     

9

こども医療証(小・中学生・18歳到達後最初の3月31日までの子どもがいる場合)

上記のほか

(1)申請者の支払金融機関の預金通帳(現姓の名義のもの。)

(2)申請者の年金手帳 

(3)申請者および児童の保険証(諸手続き中の方は、手続き中であることを証明できる書類)

(4)アパート等の賃貸契約書(賃貸物件の場合)

その他、下表の左欄に該当する方は、右欄の書類が必要です。

  1. 申請者が母または父で、児童と同居しないで監護している場合
  • 別居監護申立書(民生委員の証明要)
  • 別居の児童の属する世帯全員の住民票
    (本籍および続柄が記載されたもの)
  • 在学証明書
  1. 申請者(同居)が母および父以外の場合
  2. 親権者が申請者でない場合

養育申立書(民生委員の証明要)

  1. 離婚後1ヶ月以上元配偶者と住所が同一であった場合
  2. 未婚の母子で児童の父と同居があった場合
  3. その他、異性と同居している期間があった場合

事実婚解消申立書(民生委員の証明要)

受付窓口

丸亀市健康福祉部子育て支援課
電話0877-24-8808
※綾歌・飯山市民総合センター市民生活担当窓口でも申請できます。

手当の受給開始から5年等を経過した場合の一部支給停止について

 受給資格者である母または父に対する手当は、手当の受給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当額の一部が支給停止されることになっています(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満8歳に達した月の翌月から手当の一部が支給停止されます)。
 ※ただし、下記の事由に該当する場合は次の現況届までに支給制限を適用しないとされていますので、「一部支給停止適用除外事由届出書」を関係書類とともに提出してください。

  • 就業中または求職活動中の方
  • 受給者本人が障害を有する方
  • 負傷、疾病等により就業ができない方
  • 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護の状態にあり介護のため就業が困難な方

手当を受けている方の届出

 手当の受給中は、次のような手続きが必要です。
 なお、受給者本人のみしか手続きすることができません(代理申請不可)。

現況届

 手当が支給されているか、所得制限により手当が停止されているかを問わず、すべての受給者は毎年8月中に、必要書類を添付して現況届を受付窓口にご提出ください。この届を提出しないと、その年の11月分以降の手当を受けることができなくなります。また、8月中に提出されない場合は、手当支給が遅くなる場合があります。

 2年間、現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。

額改定届

 対象児童に増減があった場合には、必要書類を添付して、受付窓口に額改定届を提出ください。

資格喪失届

 受給者の母または父が婚姻したとき(婚姻届を提出しなくても、異性と同居したり、同住所地に世帯を分けて単身異性がいたり、また特定の異性が頻繁に家庭を訪問し生計が同じである場合など、事実上の婚姻関係と同様の場合を含む)
 児童を扶養しなくなったとき(児童が児童福祉施設入所、生計が受給者と異なる等)など
 児童扶養手当の受給資格がなくなった場合には、受付窓口に資格喪失届を提出ください。

 資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます。
 なお、この届を提出しないまま手当を受給していた場合は、過払い分を返還していただくことになります。

証書亡失届

 証書を紛失された場合には、受付窓口に「証書亡失届」を提出ください。

その他の届出

 氏名変更、市内間の住所異動、市外転出、支払金融機関の変更、支給停止関係の発生・消滅(所得制限限度額以上の扶養義務者と同居または別居したときなど)等があった場合は、各々受付窓口で手続きが必要です。これらの手続きがない場合や手続きが遅れた場合には、支給が保留になったり、支給が遅れたりする場合があります。また、過払いが生じた場合には、該当の手当金額を返還していただくことになります。

 

次のような場合は受給資格がなくなります

*該当になった場合は「資格喪失届」が必要ですので窓口まで(届出日により手当の返還が発生しますので早めの手続きを)

●手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居等を含む)
●母子家庭で児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
●父子家庭で児童と生計が別になったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
●受給資格者または児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
●児童が、死亡したり行方不明になったとき
●遺棄などの理由で、家庭を離れていた父または母が、電話や手紙で連絡してきた、仕送りがあったまたは帰宅したとき
●刑務所に拘禁されていた父または母が、出所したとき(仮出所を含む)

その他

●事実婚等で児童扶養手当支給要件の該当が疑われる場合は、調査を行いますのでご理解ください。
●児童扶養手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

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