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未熟児養育医療

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002304 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付とは

入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度で、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。
対象期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から1歳の誕生日前々日までです。

対象者

 丸亀市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児が対象です。

  1. 出生時体重が2,000g以下の未熟児
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    1. 一般状態
      a:運動不安、けいれんがあるもの。
      b:運動が異常に少ないもの。
    2. 体温 摂氏34度以下
    3. 呼吸器循環器系
      a:強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
      b:呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。
      c:出血傾向の強いもの。
    4. 消化器系
      a:生後24時間以上排便のないもの。
      b:生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
      c:血性吐物、血性便のあるもの。
    5. 黄 疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)

指定養育医療機関

 未熟児養育医療は、指定養育医療機関以外では給付を受けることができません。
医療機関でご確認ください。

申請に必要な書類・申請方法等、詳細は、丸亀市子育て支援課(電話:24-8808)へお問合せください。