未熟児養育医療給付とは
入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度で、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。
対象期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から1歳の誕生日前々日までです。
対象者
丸亀市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児が対象です。
- 出生時体重が2,000g以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
- 一般状態
a:運動不安、けいれんがあるもの。
b:運動が異常に少ないもの。
- 体温 摂氏34度以下
- 呼吸器循環器系
a:強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
b:呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。
c:出血傾向の強いもの。
- 消化器系
a:生後24時間以上排便のないもの。
b:生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
c:血性吐物、血性便のあるもの。
- 黄 疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)
指定養育医療機関
未熟児養育医療は、指定養育医療機関以外では給付を受けることができません。
医療機関でご確認ください。
申請に必要な書類・申請方法等、詳細は、丸亀市子育て支援課(電話:24-8808)へお問合せください。