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特別児童扶養手当

8 働きがいも経済成長も
ページID:0002316 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当について

 特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体または精神に重度(別表)または中度(別表)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
 なお、次の場合には手当を受けることができません。

  • 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
    (別表)「児童の障害等級表」[PDFファイル/587KB]

支給額

 手当は、県知事の認定を受けることによって支給されます。

等級

1級(重度障害児)

2級(中度障害児)

令和6年4月~

55,350円

36,860円

※支給額は「全国消費者物価指数」の変動応じて国が改正します。
※前年の所得が次表の額以上の方はその年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

扶養親族の数

本人(受給者)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人以上

380,000円ずつ加算

213,000円ずつ加算

支給日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。年3回、支払日の前月分までが指定の金融機関口座に支払われます。(支給日は土日祝日の月は、その直前の営業日)
4月~ 7月分・・・8月11日
8月~11月分・・・11月11日
12月~ 3月分・・・4月11日

※平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。
 特別児童扶養手当の手続きにおいて、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)と請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)が必要になります。
 また代理人が申請される場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要となりますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

お問い合わせは

子育て支援課 Tel:0877-24-8808
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

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