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70歳以上の人の医療制度

ページID:0002327 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

70歳になったら

 70歳になる人は、70歳の誕生日の翌月から(1日生まれの人はその月から)75歳到達まで、医療費の負担割合や高額療養費の限度額が変わります。ただし、一定の障害の認定を受けた65歳以上の人は、任意で後期高齢者医療に加入することもできます。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します

 これまで70歳~74歳の方には「保険証」とは別に、自己負担割合を示す「高齢受給者証」をお渡ししていましたが、令和4年8月1日から、2つのカードが一体化された、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。医療機関を受診するときは、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。

自己負担の割合は

平成26年度から自己負担割合が改正されました!

 平成26年度から、現役並み所得のある人(注1)以外の人の自己負担割合が変更になりました。
 昭和19年4月2日以降生まれの人は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から2割となります。
 現役並み所得のある人の自己負担割合は3割となります。
 ただし、平成27年1月以降に新たに70歳となった国民健康保険被保険者のいる世帯のうち「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様になります。

(注1)現役並み所得者(3割負担)とは、住民税課税所得が145万円以上の人、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。