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介護保険料

ページID:0002509 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

40歳から64歳までの人

  1. 国民健康保険に加入している人
    保険料は国民健康保険税の算定方法と同様で、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。詳しくは、税務課または綾歌・飯山の市民総合センターまでお問い合わせください。
  2. 職場の医療保険に加入している人
    介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。

65歳以上の人

 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されることになっており、令和3年度からの3年間は下記のとおりです。納付については、老齢(退職)年金の年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれ、18万円未満の人は、送付される納付書により個別に納めていただきます。

介護保険料

丸亀市の基準額61,800円(年額)

段階

対象者

年額

第1段階

  • 生活保護受給の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

14,220円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

23,490円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

43,260円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

53,770円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

61,800円

第6段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円未満の方

72,310円

第7段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

82,820円

第8段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

101,970円

第9段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

111,240円

第10段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方

123,600円

第11段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が800万円以上の方

135,960円

保険料の納期(普通徴収)

納期

1期

7月

2期

9月

3期

10月

4期

11月

5期

12月

6期

1月

納付方法

 普通徴収の場合、納付書で納付する方法と口座振替の方法があります。便利で安全な口座振替をお勧めします。

お問い合わせは

 高齢者支援課 Tel:0877-24-8807
 税務課 Tel:0877-24-8857
 綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
 飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950