ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ライフステージで探す > 介護保険料

本文

介護保険料

2 飢餓をゼロに3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002509 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

40歳から64歳までの人

  1. 国民健康保険に加入している人
    保険料は国民健康保険税の算定方法と同様で、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。詳しくは、税務課または綾歌・飯山の市民総合センターまでお問い合わせください。
  2. 職場の医療保険に加入している人
    介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。

65歳以上の人

 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されることになっており、令和8年度は下記のとおりです。納付については、老齢(退職)年金の年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれ、18万円未満の人は、送付される納付書により個別に納めていただきます。

令和8年度介護保険料

丸亀市の基準額61,800円(年額)

段階

対象者

年額

第1段階

  • 生活保護受給の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万65百円以下の方

14,220円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万65百円を超え120万円以下の方

23,490円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

42,340円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万65百円以下の方

53,770円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万65百円を超える方

61,800円

第6段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が135万円未満の方

72,310円

第7段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が135万円以上210万円未満の方

82,820円

第8段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

101,970円

第9段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

105,060円

第10段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

117,420円

第11段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

129,780円

第12段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 142,140円

第13段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

148,320円

  • 合計所得金額とは、総所得金額と申告分離課税の所得金額の合計額で、所得控除を引く前の金額です。(地方税法第292条第1項第13号)なお、合計所得金額が0円を下回る場合は、0円として取扱います。
  • 繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る譲渡所得については、特別控除額を控除した後の額を用います。
  • 第1段階から第5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得部分は除いて算定しています。合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得金額から10万円を控除した金額を用います。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。)ただし、所得金額調整控除の適用がある場合には異なることがあります。
  • 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金等の課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。

※  第1段階から第3段階の保険料率及び保険料は公費を投入して負担を軽減した後の保険料率及び保険料です。

(令和8年度限定措置)令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営を目的として、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度に限り、介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。

 したがって、令和8年度の市民税が非課税になっている方でも、介護保険料の所得段階は課税と判断される場合があります。

※  対象者は令和7年中(令和7年1月〜12月)に給与収入があり給与収入が55万千円以上190万円未満の方です。年金収入のみの場合や給与収入がない方は影響を受けません。

【特例減免について】

 税制改正により市民税が非課税の方の保険料の負担が大きくならないよう、令和7年度・8年度ともに市民税が非課税の方には特例減免を行います。市の税情報を元に自動で適用されるため申請は不要です。対象の方には減免後の保険料の金額で通知を送付します。

保険料の納期(普通徴収)

納期

1期

7月

2期

9月

3期

10月

4期

11月

5期

12月

6期

1月

納付方法

 普通徴収の場合、納付書で納付する方法と口座振替の方法があります。便利で安全な口座振替をお勧めします。

お問い合わせは

  • 保険料について

  税務課 Tel:0877-24-8857
  綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
  飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950

  • 制度について

  高齢者支援課  Tel:0877-24-8807


まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット