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未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
申請の際は、あらかじめ臨時運行の期間、目的、経路がはっきり決まっていることが必要です。
許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に番号標と許可証を返納してください。
返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
申請できるのは運行日の当日又は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
税務課 税制担当 Tel:0877-24-8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950