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自動車臨時運行許可

ページID:0002757 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

  1. 自動車検査証又は抹消登録証明書など自動車を確認できる書面
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
  3. 印鑑
    ※申請人が法人の場合は、法人の代表者印を押印してください。
  4. 運転免許証などご本人を確認できるもの
  5. 自動車臨時運行許可申請書(市役所税務課、各市民総合センターにあります)

申請の際は、あらかじめ臨時運行の期間、目的、経路がはっきり決まっていることが必要です。

  • 期間について・・・運行の目的・経路等を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数になります。
  • 経路について・・・運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。

許可証の有効期間が満了したとき

許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に番号標と許可証を返納してください。
返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

申請に際しての注意事項

 申請できるのは運行日の当日又は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。

お問い合わせは

税務課 税制担当 Tel:0877-24-8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950