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非農地証明

ページID:0029100 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

非農地証明について

登記簿上の地目が農地である土地のうち、農地法の適用を受けない土地として不動産登記法による地目変更手続きをする場合に、証明書が必要となります。
非農地証明願の提出があったときは、農業委員会が丸亀市非農地証明事務処理要領[Wordファイル/38KB]に基づき、証明を行います。

申請書等の提出期限

 毎月5日(休日等の場合は、直前の平日)までに提出ください。毎月20日(休日等の場合は、直前の平日)の農業委員会総会にて審議します。

申請書様式

 申請書の提出は1部です。(証明書用としてかがみのみ2部提出)

お問い合わせ先

農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957