ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ライフステージで探す > 建築確認制度

本文

建築確認制度

ページID:0003210 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 建物を建てる(新築・増改築など)には、都市計画区域内(丸亀市陸地部)では原則としてすべてのものについて、都市計画区域外(丸亀市島しょ部)では用途や構造・規模などによって、建築基準法に基づく建築物の確認が必要です。
 建築主から提出された確認申請は、建築基準関係法令に適合するかどうかを香川県建築主事又は民間の指定確認検査機関が審査し、適法であれば確認済証が交付されます。この確認済証がないうちは工事に着手することはできません。

建築確認申請の際は下記の事項に留意してください。

  1. 確認申請の提出先
    香川県で確認を受ける場合 ⇒ 丸亀市都市計画課
    指定確認検査機関(民間)で確認を受ける場合 ⇒ 民間確認検査機関
  2. 香川県建築確認担当部局
    香川県建築指導室、香川県中讃土木事務所総務課建築指導担当
  3. 都市計画区域内に建築の際の注意事項について

敷地と道路との位置関係、道路の幅員は

1.接道義務について

  • 建築敷地は道路に2m以上接しなければなりません。(※建物の用途、規模によって異なります。)また、その道路とは、一般的に建築基準法で定められた(法第42条)幅員4m以上のものをいいます。
    ※県道・市道等であっても幅員4m未満の道については、建築基準法で定められた道路にならない場合があります。
  • 道路幅が4m未満のときは、建築が制限されるときがあります。
    建築基準法の施行された昭和25年11月23日(それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日)時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上の道で、特定行政庁(香川県知事)が指定したものは、建築基準法上の道路(42条2項に定められ、「2項道路」と呼ばれています。)とみなされます。
    この場合は、原則として、その道路の中心線から2m後退することが建築の条件となり、後退したセットバック(みなし道路)部分には、建物や塀等を建てることはできません。
    ※下図参照
    ※詳細については、(2)の建築確認担当部局で確認してください。

42条2項道路

2.建物の用途、形態について

建物の用途や大きさに問題はないか。まず用途地域の確認を

  • 旧市街化区域及び飯山町の一部に用途地域を定めており、その種類ごとに建築物の用途規制がかかります。なお、用途無指定地域でも、特定の用途の建築物の建築を制限している地域があります(特定用途制限地域)。
  • 建築物の延べ面積と建築面積については、敷地面積に対する割合(それぞれ「容積率」、「建ぺい率」という。)の限度が都市計画によって定められています。
  • 敷地境界線までの距離や道路幅員などによって、建物の高さが制限されることがあります。(斜線制限)
    ※詳細については、(2)の建築確認担当部局で確認してください。

お問い合わせは

都市計画課
Tel:0877-35-7613
Fax:0877-24-8866
E-mail:toshikei-k@city.marugame.lg.jp