本文
農地の確保と有効活用を図るため、市内の耕作放棄地を耕作が可能な状態に再生するために要する経費を補助します。
丸亀市農業委員会が耕作放棄地と確認し、再生する必要があると判断した農地であって、新たに次のいずれかの許認可を受けたものとする。
1.農地法第3条の規定に基づく所有権移転に係る許可
2.農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の規定に基づく存続期間が6年以上の賃借権または使用貸借による権利の設定に係る認可
丸亀市の住民票に記載されている者のうち、農業を営むものまたは丸亀市に主たる事業所を有する農業を営む法人であって、対象農地に関し前条の許認可を受け、この農地で農業を継続する意思があるもの。
対象農地を耕作が可能な状態に再生するために要する経費。
補助対象経費の総額とし、10アール当たり24,000円を限度とする。なお、補助対象者が同一の対象農地につき、申請できる回数は1回限りとする。
丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類(現況写真、事業費の根拠となる見積書・積算書等)を添えて、丸亀市農業委員会事務局まで提出してください。
詳しくは、丸亀市耕作放棄地解消事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/148KB]をご覧ください。
(申請書等様式)
農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957