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令和8年10月1日より、保護者の経済的負担を軽減し、インフルエンザの発病及び重症化を予防することで市民の健康の保持増進を図ることを目的として、こどものインフルエンザの任意予防接種に要する費用の一部または全部を助成することとなりました。
令和8年10月1日〜令和9年3月31日
生後6か月〜年度末年齢18歳までの方(丸亀市に住民票のある方)
| 年齢 | ワクチンの種類 | 助成回数 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
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6か月〜12歳まで(13歳未満) ※ 経鼻ワクチンは2歳以上の方から対象 |
不活化ワクチン | 2 | 2,000円/回 |
| 経鼻ワクチン | 1 | 4,000円 | |
| 13歳〜年度末年齢18歳まで | 不活化ワクチン | 1 | 2,000円 |
| 経鼻ワクチン |
※ 年齢は接種日時点の年齢となります。
※ 上記助成回数を超えた接種は、助成の対象外となります。
市への申請は不要です。
接種を受けた医療機関より、助成額を差し引いた金額が請求されますので、その額を医療機関へお支払いください。
【丸亀市発行のこども医療証(丸亀市民である確認がとれる証明書)を窓口に提示してください】
接種後に市への助成金の申請手続きが必要です。
接種を受けた医療機関へ接種料金を全額支払った後、市へ助成金額分の支給申請をします。
※申請期限は令和9年3月31日までです。
※申請者は保護者または扶養者に限ります。
※口座名義人は申請者本人名義のものに限ります。