丸亀市では、市内に有するため池を活用した太陽光発電事業の実施に当たり、必要な手続き等を定める「丸亀市ため池における太陽光発電事業の実施と地域との調和に関する条例」を制定することとしました。そこで、素案について、市民の皆さんからご意見を募集します。
1 意見募集を行う条例案
2 意見募集の期間
令和7年12月22日(月曜日)から令和8年1月20日(火曜日)まで
※ 郵送の場合は必着。持参する場合は、各施設の閉鎖時間まで。
3 資料の閲覧場所
(1)当ホームページ
(2)文書での閲覧
- 丸亀市役所(1階 情報公開コーナー、3階 農林水産課)
- 綾歌市民総合センター
- 飯山市民総合センター
- 本島市民センター
- 広島市民センター
- 各コミュニティセンター(本島、広島を除く。)
- 丸亀市保健福祉センター(ひまわりセンター)
- 綾歌保健福祉センター
- 飯山総合保健福祉センター
- 丸亀市市民交流活動センター(マルタス)
- 中央図書館
- 綾歌図書館
- 飯山図書館
4 意見を提出できる人
- 丸亀市内に居住する人
- 丸亀市内に通勤・通学している人
- 丸亀市内で事業または活動を行う法人や団体
- 丸亀市に対して納税義務がある人、法人や団体
- 本件の実施に関し利害関係のある人、法人や団体
5 意見の提出方法
6 意見の提出先
【郵便の場合】〒763-8501 丸亀市大手町二丁目4 番21 号(住所記載省略可)
丸亀市産業生活部農林水産課
【Faxの場合】送信先 0877-24-8863
【電子メールの場合】送信先 nosui-k@city.marugame.lg.jp
【持参の場合】上記の資料閲覧場所と同じ(情報公開コーナーを除く)
7 意見提出の際の注意事項
- 必ず氏名と住所(団体の場合は団体名及び所在地)を明記してください。
※記載されていないものは意見として受付できません。
- 住所または所在地が市外の場合は、市内に所有する事務所もしくは事業所、勤務先、学校名等を、納税義務がある場合や利害関係を有する場合は、その旨と内容についても記載してください。
- 電話、窓口等での口頭による意見の受付及び個別回答はできません。
8 提出された意見の取扱い
提出された意見の概要と意見に対する市の考え方をとりまとめて、市のホームページで公表します。
<外部リンク>
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