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SDGs推進補助金

ページID:0013497 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

瀬戸内中讃定住自立圏(丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町)での
SDGs​に貢献する新たな取組に最大で
40万円を補助します

SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて、多様な主体による様々な活動が求められています。
本補助制度により、瀬戸内中讃定住自立圏域(以下「圏域」)におけるSDGsに貢献する取組を推進します。

補助対象団体

圏域内に事務所または活動拠点を有し、圏域内において活動を行っているまたは今後行う予定がある企業、各種法人、教育機関その他団体または個人事業主

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、以下に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

□ 圏域のSDGs推進に役立てる新規の取組で、SDGs17の目標のうちいずれかの目標達成に貢献できる事業
□ 地域の活力向上または課題解決を目的に圏域内で実施する公益的、社会貢献的な事業
□ 2者以上の団体が連携して行う事業(連携団体には補助対象団体の属する市町以外の圏域市町に属する団体を1者以上含むこと)
□ 2者以上の団体が連携して行う事業において、重複して補助金の申請を行っていないこと

補助金の額

補助対象経費に5分の4を乗じた額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額は40万円とします。

助成対象期間

補助金の交付決定日から令和7年3月31日までに実施される事業について助成します。
交付決定日以前に支出した経費及び助成対象期間を過ぎて支出した経費は対象外とします。

​補助対象経費

1.報償費

ボランティア、外部専門家等への謝礼

6.保険料

事業実施のために必要な保険料

2.旅費

事業実施のために必要な旅費及び交通費

7.委託料

団体では実施が困難な事務等の委託費(事業のすべての委託や事業の中心部分の委託は不可)

3.消耗品費

事務用品等

4.印刷製本費

チラシ等の印刷代

8.使用料

会場等使用料、資機材賃借料等

5.通信運搬費

郵便・郵送代

9.その他

その他丸亀市長が適当と認めるもの

※補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含まないものとします。

補助対象外経費

管理運営費

光熱水費、事務所賃借料、通信費等(インターネット料金、携帯電話使用料)など団体の管理運営に係る経費

飲食費

弁当、飲み物、お菓子代、会食に係る経費等

人件費

団体構成メンバーに対する人件費・謝礼等

備品購入費

パソコン、タブレット端末、カメラ、机・椅子等の事務所用備品

上記のほか、私的使用による経費と事業に係る経費が明確に区別できないもの、その他丸亀市長が適当でないと認める経費

​申請方法

申請を希望する団体は、丸亀市政策課へ次の書類を提出してください(※メール可)。

(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)実施団体概要書(様式第4号)
(5)その他参考資料(企画書、チラシ等)
(6)債権者登録申出書 同記載例

申請に先立ち、提案事業や対象経費等について、事前に下記のいずれかの窓口で事前協議をお願いします。

丸亀市政策課

Tel 0877-24-8839

seisaku-k@city.marugame.lg.jp

善通寺市政策課

Tel 0877-63-6303

seisaku@city.zentsuji.lg.jp

琴平町企画防災課

Tel 0877-75-6711

kikaku@town.kotohira.lg.jp

多度津町政策観光課

Tel 0877-33-1116

seisaku@town.tadotsu.lg.jp

まんのう町企画政策課

Tel 0877-73-0106

kikaku@town.manno.lg.jp

​補助金交付の決定

交付申請書等を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を決定し通知します。

​実績報告

補助対象事業が完了したときは、丸亀市政策課へ次の書類を提出してください(※メール可)。

(1)実績報告書(様式第7号) 
(2)事業報告書(様式第8号) 
(3)収支決算書(様式第9号) 
(4)支出した金額がわかる書類の写し

​補助交付の確定

実績報告書等を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知します。通知後に、瀬戸内中讃定住自立圏SDGs推進事業補助金請求書(様式第11号)を提出してください。請求書に基づいて補助金を交付します。

​手続きの流れ

(1)交付申請 → (2)審査・交付決定 → (3)事業開始 → (4)事業終了 → (5)実績報告 → (6)交付額の確定 → (7)請求書の提出 → (8)補助金の交付 ※(1)(5)(7)が申請者にしていただく手続きです。

​その他

補助対象外事業のほか、事業計画の変更の際に必要な手続き、交付決定を取り消すケースなどについて、瀬戸内中讃定住自立圏Sdgs推進事業補助金交付要領に定めていますので、内容を確認し遵守してください。

​参考資料

 SDGs推進補助金交付要綱(チラシ)
 瀬戸内中讃定住自立圏SDGs推進補助金交付要領

 

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