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女性に対する暴力
DV(配偶者などからの暴力)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)、ストーカー行為などのあらゆる暴力は、人権を著しく侵害するものであり、その対象の性別や、加害者と被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
ただ、これらの人権侵害行為の被害者は多くの場合女性であり、その背景には、男女の不平等な関係、女性に対する差別意識などに基づく支配・被支配の関係性が根強くあります。また、男女の固定的な性別役割分担意識、経済力の格差など、男女が置かれている状況に起因する社会の構造的な問題でもあります。
相談窓口一覧 ※市役所以外の窓口も掲載しています
※令和2年4月20日から「DV相談+(プラス)」が始まっています
毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
この運動をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めましょう。
H29「女性に対する暴力をなくす運動ポスター」(内閣府男女共同参画HP「女性に対する暴力をなくす運動」<外部リンク>より)
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