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公害紛争処理制度

6 安全な水とトイレを世界中に16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001687 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

公害紛争処理

行政機関による公害紛争処理機関として、国には「公害等調整委員会」、香川県には「公害審査会」が置かれており、下記のような公害紛争を扱います。

  • 当事者間の対立が深刻な場合
  • 苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
  • 損害賠償の問題が中心になっている場合
  • 紛争の原因について争いがある場合

この制度の特長は次のとおりです。

  1. 各分野の有識者が委員となり、中立公平な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行い、紛争の解決に努めます
  2. 申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています

詳しくは下記のホームページからご確認ください。

総務省公害等調整委員会<外部リンク>

香川県公害審査会<外部リンク>

なお、総務省公害等調整委員会では、暮らしの中の公害でお困りの方から、公害紛争処理制度の利用に関する相談も受け付けています。

※公害相談ダイヤル 電話番号:03-3581-9959
受付:月曜日~金曜日10時~18時
(祝日及び12月29日~1月3日は除く)