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浄化槽処理促進区域

ページID:0001779 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽法では、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるとされています。
 丸亀市では「公共下水道処理区域及び公共下水道予定処理区域を除く市内全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しています。

浄化槽処理促進区域
本土 [PDFファイル/479KB]
島しょ部 [PDFファイル/631KB]

※詳しくは下水道課までお問い合わせください。

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