JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者(施行令「別表第1」に該当する場合)
特定施設の設置工事開始の日の30日前まで
2部
生活環境課
特定施設設置届出書[PDFファイル/8KB]