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農業委員会関係申請書・届出書等ダウンロード
申請書等提出にあたっての注意事項
- 丸亀市農業委員会では、毎月5日が申請書等の提出期限となっています。(5日が土曜日・日曜日、祝日等の場合は、前日または前々日となります)
- 改正農地法等が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、転用等申請書各種の様式が変更されています。
農地を貸し借りする場合の申請書
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借をする場合の様式です。
「利用権設定申出書」と「利用権設定関係」の2枚1組で提出してください。
貸借期間内に農地の返還をする場合は解約の手続きが必要です。
使用貸借にかかる農地返還通知書[Wordファイル/36KB]
農地権利移動(農地法第3条)関係、農地転用(農地法第4条・5条)関係
香川県が作成している「香川県農地関係事務処理要領(様式編)」に基づいて使用していますので、下記香川県ホームページからダウンロードしてください。
なお申請書の提出は、県知事許可の場合は2部、農業委員会許可の場合は1部です。
香川県ホームページ(香川県農政課)<外部リンク>
非農地証明事務関係
登記簿上の地目が農地である土地のうち、農地法の適用を受けない土地として不動産登記法による地目変更手続きをする場合に、証明書が必要となります。
非農地証明願の提出があったときは、農業委員会が「非農地証明事務処理要領」に基づき、証明を行います。
申請書の提出は1部です。(証明書用としてかがみのみ2部提出)
工事完了証明事務関係
転用許可を受けた転用事業者は、許可書に記載された許可条件に基づき、「工事完了証明願」もしくは「工事完了届」を提出しなければなりません。
工事完了証明願の提出があったときは、農業委員会が「工事完了証明事務処理要領」に基づき、証明を行います。
申請書の提出は1部です。(完了証明願は、証明書用としてかがみのみ2部提出)申請の受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。
農地改良届出事務関係
農地の形質変更を伴う農地改良を行う場合は農業委員会に届出が必要となります。
ただし、10a未満の形質変更行為の場合は届出の必要はありません。
土地改良事業や転用許可等に基づく形質変更の場合も届出の必要はありません。
(転用申請等が必要になります。)
農地改良届の提出があったときは、農業委員会が「農地改良に係る事務処理要領」に基づき、受理、審査を行います。
申請書の提出は1部です。(受理通知書交付用としてかがみのみ2部提出)
- 農地改良届出書[Wordファイル/33KB]
- 被害防除計画書(農地改良関係・第3号)[Wordファイル/16KB]
- 隣接農地関係者同意書(農地改良関係・第4号)[Wordファイル/19KB]
- 土地改良区意見書(農地改良関係・第5号)[Wordファイル/19KB]
- 工事完了届(農地改良関係・第6号)[Wordファイル/24KB]
- 【参考】丸亀市農地改良に係る事務処理要領[Wordファイル/26KB]
納税猶予に関する適格者証明事務関係
農地の生前一括贈与を受けた場合の贈与税、または農地を相続、遺贈により取得した場合の相続税について、それぞれ納税猶予の特例制度が設けられています。
(詳しい内容は、「贈与税納税猶予制度」「相続税納税猶予制度」の項目に掲載しています。)
贈与税・相続税の申告に際し、猶予の特例を受けるためには、農業委員会が交付する「納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。
適格者証明願の申請があったときは、農業委員会が適格審査や現地調査を行い、適格者であると認められる場合に証明書を交付いたします。
証明願の提出は2部です。添付書類として〔別表〕の「特例適用農地等の明細書」及び丸亀市役所税務課が交付する「土地・家屋名寄台帳(兼)課税台帳」(添付書類はそれぞれ1部)をつけてください。
申請の受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。
また猶予の特例の適用を受けられた方は、3年ごとに税務署もしくは県税事務所から、猶予継続申請についての通知があり、その場合農業委員会が交付する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付を必要とする場合があります。
証明願の申請があったときは、農業委員会が適格審査や現地調査を行い、引き続き適格者であると認められる場合に証明書を交付いたします。
証明願の提出は2部です。〔別表〕の「特例適用農地等の明細書」(上記の「納税猶予に関する適格者証明願」内の様式を使用)を添付してください。
申請の受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。
引き続き農業経営を行っている旨の証明願 [Wordファイル/31KB]
なお贈与税、相続税の申告先、問い合わせ先は、「丸亀税務署資産課税部門、電話0877-23-2225」になります。
耕作証明事務関係
本人確認ができるもの(運転免許証など)を持ってくるのうえ、農業委員会窓口でお申し出ください。その場で証明書を交付いたします。
お問い合わせは
農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957