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LGBT理解増進法が施行されました

17 パートナーシップで目標を達成しよう16 平和と公正をすべての人に
ページID:0019124 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示

 LGBT理解増進法(正式名称:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が2023年6月23日に公布・施行されました。
 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性への理解が十分でないことから、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会を実現することを目的に制定されました。

LGBT理解増進法

目的(1条)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に 関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必 要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティ の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

基本理念(3条)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を 享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

丸亀市の取組み

丸亀市では、「丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例」に基づき、
多様な個性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、性の多様性に関しても様々な取組みを進めてきました。
性的少数者(LGBT)について理解を深めよう
性的少数者に関する対面相談を受け付けています
丸亀市パートナーシップ宣誓制度
LGBT理解増進法では、地方公共団体の役割として、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、国民の理解の増進に関する施策を策定し、実施するよう努めるものと明記されています。
今後も、性の多様性に寛容な社会の実現を目指し、様々な取組みを推進してまいります。

 

<参考:内閣府HP>
性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進<外部リンク>