本文
野焼きは、原則法律で禁止されています
ごみの野外焼却、いわゆる「野焼き」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定によって、原則禁止されています。
法律に違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。
農業や林業、漁業を営むため、公益上若しくは社会の習慣上やむ得ないものとして行われるものは、例外とされています。しかし、例外となっているようなものであっても、むやみに野外焼却して良いということではありません。事前に周辺住民に周知したり、風のない日や時間帯を選んで行うなど、近隣の迷惑とならないように配慮が必要です。近隣住民から苦情が寄せられる場合は、例外として認められた行為であっても、指導の対象となる場合がありますので、配慮をお願いします。
「野焼きは法律で禁止されています」 [PDFファイル/277KB]
家庭から出るごみは、焼却せず種類ごとに決められた日時・場所に出すようにお願いします。また、事業活動に伴う廃棄物は、処理業者に委託するなど、適切に処理するようお願いします。
ごみの出し方などの情報はこちら≫便利な情報:ゴミ収集について(ごみ・し尿)