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野焼きは、法律で禁止されています

14 海の豊かさを守ろう2 飢餓をゼロに
ページID:0001942 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 ごみの野外焼却、いわゆる「野焼き」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定によって、原則禁止されています。
 法律に違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこの両方が科されます。
 農業や林業、漁業を営むため、公益上若しくは社会の習慣上やむ得ないものとして行われるものは、例外とされています。しかし、例外となっているようなものであっても、むやみに野外焼却して良いということではありません。事前に周辺住民に周知したり、風のない日や時間帯を選んで行うなど、近隣の迷惑とならないように配慮が必要です。配慮がなければ苦情につながります。苦情があった場合は、例外として認められた行為であっても、中止を求めると共に、行政指導の対象になります。

「野焼きは法律で禁止されています」 [PDFファイル/277KB]

 家庭から出るごみは、焼却せず種類ごとに決められた日時・場所に出すようにお願いします。また、事業活動に伴う廃棄物は、処理業者に委託するなど、適切に処理するようお願いします。

 ごみの出し方などの情報はこちら≫くらしの情報:ごみ・し尿

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