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国民健康保険 傷病手当金
国民健康保険に加入されている被用者(雇用されている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われるときに、休みやすい環境を作りその感染拡大をできる限り防止するため、傷病手当金の支給を行います。(令和5年5月7日感染分まで)
- 対象者
丸亀市国民健康保険加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のため就労できない被用者 - 支給期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労できない期間(最長で1年6ヶ月) - 支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数 - 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日(感染分)まで
※支給対象となる就労できない期間であっても、雇用主から給与等を受けることができる場合は、傷病手当金の支給の対象にならない場合があります。 - 申請方法
支給を受けるためには、申請が必要です。
申請を希望する場合は、丸亀市役所保険課に、事前に電話でお問い合わせください。
その後、下記申請書(その1からその4)に、世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関がそれぞれ記入し、丸亀市役所保険課に提出してください。
(現在、臨時的取り扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付を不要とし、被保険者が療養のために労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと及び、My-Her-Sysによる証明書により受付を行っています。なお、国の定める療養期間を超える場合は、その他の書類提出をお願いする場合があります。)
申請書その2(被保険者記入用)[Wordファイル/25KB]
申請書その3(事業主記入用)[Wordファイル/477KB]
申請書その4(医療機関記入用)[Wordファイル/24KB]
お問い合わせ先
丸亀市役所 保険課 0877-24-8842