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公益通報者保護制度(外部公益通報)

ページID:0002502 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
そこで、法令違反行為を通報した労働者を解雇等の不利益取扱いから保護し、事業者の法令遵守行為を強化するため「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」が制定されました。
丸亀市では、令和2年3月から「丸亀市外部の労働者からの公益通報に係る事務処理要綱」を施行し、労働者の事業者内部での法令違反行為のうち、市に処分権限があるもの通報先として、公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報の要件

  1. 「労働者」であること
    正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。
  2. 「不正の目的」でないこと
    金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。
  3. 「通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている」ことの通報であること
    通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。
  4. 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。
  5. 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること
    市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる法令違反行為が対象です。

通報の受付窓口

外部公益通報、またはこれに関する相談窓口は、市長公室広聴広報課となります。

丸亀市外部の労働者からの公益通報に係る事務処理要綱[PDFファイル/126KB]

消費者庁:公益通報者保護法と制度の概要<外部リンク>

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