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第三者行為(交通事故等)にあったら
第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について
介護保険サービスを利用した場合、原則として利用料の1割、2割または3割分を利用者(被保険者)が負担し、残りの9割、8割または7割分を介護保険(市)が負担します。
しかし、交通事故などの第三者行為によって要介護等状態になったり、要介護度が重症化して、介護サービスを利用した場合の費用は、加害者である第三者が負担するのが原則ですので、丸亀市が介護保険により一時的に立て替えたあと、加害者に請求することになります。このことを「第三者行為による求償」といいます。
そこで、丸亀市が支払った介護給付が交通事故などの第三者行為によるものかどうかを把握する必要があるため、平成28年4月1日からは第1号の被保険者の方からの届出が必要となりました。
交通事故に関する第三者行為求償の手続き
被保険者の方は、第三者行為(交通事故等)にあった場合、丸亀市高齢者支援課までご相談ください。第三者行為求償の対象となる場合には、市への届出が必要です。⇒ 周知用パンフレットはこちら[Wordファイル/18KB]
※すでに医療保険で届出をしている場合は、提出書類が省略できる場合があります。
次の書類が提出されたあと、記載事項等の内容確認を行い、第三者側(加害者・損害保険会社等)と丸亀市から委託された香川県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
提出書類
その他留意していただきたい点
第三者行為に該当したことにより、介護サービスを通常通り受けられないということはありません。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)
また、求償予定の案件について示談を締結した場合、求償できない場合があります。