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国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページID:0026283 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

国外転出者向けのマイナンバーカード

国外転出後もマイナンバーカードが利用できます

令和6年5月27日から、国外転出する際に事前に手続きをすることで、国外転出した後も引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までは署名用電子証明書の再発行ができますので、継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。利用者証明用電子証明書は国外転出に伴って自動失効はしませんが、同時に再発行することで有効期限を発行日より5回目の誕生日まで延長することができます。国外での更新手続きの負担を軽減するため、利用者証明用電子証明書についても再発行する手続きを推奨します。 なお、国外継続利用手続きについては、国外転出予定日の前日までに原則本人が行ってください。​
 
 詳しくはマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>をご確認ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取】

 マイナンバーが付番された平成27年10月5日以降に国外に転出した方で、現在マイナンバーカードをお持ちでない方も、新規にマイナンバーカードを申請することができるようになります。地方公共団体情報システム機構ホームページより個人番号カード交付申請書<外部リンク>個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書<外部リンク>をダウンロードし、来庁または郵送で申請してください。


 ※国外転出者に関しましては、代理人へのマイナンバーカードの交付はできません。
  15歳未満の方が受取をする場合は、必ず法定代理人の方とご来庁ください。


 詳しくはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取)<外部リンク>をご確認ください。

 

【マイナンバーカードを再交付する場合】

再交付手数料について

 以下に当てはまる場合の再交付手数料は、電子証明書が不要な場合は800円、電子証明書が必要な場合は1,000円です。

 ・マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄・汚損・き損・破損した場合

 ・マイナンバーカードを自主返納しており、新たに交付申請する場合

  ※丸亀市の手数料納付方法は現金もしくは現金書留のみとなっております。

 

《本籍地が丸亀市の方が丸亀市で申請する場合》

   →申請時に丸亀市役所、または綾歌・飯山市民総合センターに来庁し、手数料を納付してください。

《本籍地が丸亀市以外の方が丸亀市で申請する場合》

   →マイナンバーカードの受取時に手数料を納付してください。

 ※申請場所が丸亀市でも、その他の市町村や在外公館でマイナンバーカードの受取が可能です。
  なお、在外公館にてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。

 

マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更(転入・転居・国外転出)されるとき

住所変更(転居・転入・国外転出)に伴う署名用電子証明書の手続きについて

代理人が手続きする場合の委任状(同一世帯の方) [PDFファイル/128KB]

   これらをご参照ください。

 

 

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