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丸亀市の入札について

ページID:0002641 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 丸亀市では、次に掲げる契約については随意契約ができることとしており、この額を超えるものについて、原則として入札により契約先を決定することとしています。

1

工事または製造の請負で設計金額または見積(予定)金額が130万円以下の契約

2

財産の買入れで設計金額または見積(予定)金額が80万円以下の契約

3

物件の借入れで設計金額または見積(予定)金額が40万円以下の契約

4

財産の売払いで設計金額または見積(予定)金額が30万円以下の契約

5

物件の貸付けで設計金額または見積(予定)金額が30万円以下の契約

6

上記以外の各種業務委託等で設計金額または見積(予定)金額が50万円以下の契約

入札を行う部署

1

設計金額が130万円を超える工事及び工事関連業務委託

(2を除く)

総務部庶務課

2

上水道関連の業務

香川県広域水道企業団

3

1、2以外

事業を担当する部署

入札の種類

1

制限付き一般競争入札

設計金額が5,000万円以上の工事

2

指名競争入札

1以外

入札の公告方法等

1

制限付き一般競争入札

市の掲示板への告示、市のホームページ及びかがわ電子入札システムへの掲載

2

指名競争入札

指名業者の方への指名通知

予定価格

 設計金額が130万円を超える工事の入札については、試行的に予定価格を事前公表しています。また、設計金額が50万円を超える建設関連業務委託の入札については、事業者の積算能力及び入札の透明性の向上の観点から平成27年4月1日以降の予定価格を事後公表しています。それ以外の入札では非公表とします。

最低制限価格

 請負契約に係る入札については、最低制限価格を設定することができ、最低制限価格未満の入札は失格となります。最低制限価格を設定する場合は、入札公告または指名通知書に記載します。

 建設工事における最低制限価格の設定基準はこちら

 建設コンサルタント業務委託における最低制限価格の設定基準はこちら

低入札価格調査基準価格及び数値的判断基準

 総合評価落札方式による建設工事の入札については、低入札価格調査制度の活用及び価格による失格基準の導入を実施し、低入札価格調査基準価格(事後公表)及び数値的判断基準(非公表)を設定します。

 建設工事における低入札価格調査基準価格及び数値的判断基準の設定基準はこちら

入札回数

 入札回数は、2回を限度とします。(予定価格を事前に公表している場合は1回です。)

電子入札について

 平成25年度より、130万円以上の建設工事及び建設関連業務委託の入札については、全件かがわ電子入札システムにより執行します。

その他注意事項等

  1. 各発注案件に係る指名業者選定等の際に、税金(市税、県税、国税)の滞納が判明した場合は、指名業者選定から除外することとなりますので、ご注意ください。
  2. 市内に営業所を有する事業者(市内、準市内業者)にあっては、営業所開設に関する届出(法人市民税関係)が提出されていないことが判明した場合は、指名できませんので営業所を開設した際は必ず、税務課市民税担当まで届け出るようにしてください。
    また、所在地等に変更が生じた場合は、早くに税務課市民税担当まで異動届を提出してください。
  3. 下請施工を必要とするものにあっては、市内業者への優先発注に努め、建設業の許可の適用除外となる軽微な工事を除き、許可を受けた建設業者を選定してください。
    また施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入またはリースについても、できる限り市内業者を利用するよう配慮してください。

入札・契約等関係書類【各業種共通】はこちら
入札・契約制度に関する規程はこちら