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社会保障・税番号制度(マイナンバー)の概要
マイナンバー(個人番号)とは?
平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤であり、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、【社会保障】【税】【災害対策】の分野で利用されます。
マイナンバーは、生涯にわたって使うものです。
住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。
マイナンバー制度について、詳しくはこちら(総務省ホームページ)<外部リンク>
マイナンバー制度の3つのメリット
1 公平・公正な社会の実現 |
給付などの不正受給を防止し、本当に困っている方にきめ細やかな支援をおこなえます。 |
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2 国民の利便性の向上 |
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、面倒な手続きが簡単になります。 |
3 行政の効率化 |
様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。 |
マイナンバー制度の主なスケジュール
年月 |
内容 |
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平成27年10月以降 |
住民票の住所地に通知カードを発送 |
平成28年1月 |
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平成29年1月 |
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平成29年7月 |
国の機関間だけでなく、地方公共団体等も含めた情報連携開始 |
通知カードとマイナンバーカードとは?
1 通知カード
- 通知カードとは、マイナンバーを通知する紙製のカードになります。
- 通知カードには、数字12桁のマイナンバーと基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載されています。
通知カードは、各種行政手続の際に必要になりますので、なくさないよう大切に保管してください。
また、通知カードには、顔写真が掲載されませんので、本人確認の身分証明書とはなりません。
通知カードについて、詳しくはこちら(総務省ホームページ)<外部リンク>
2 マイナンバーカード
- マイナンバーカードとは、希望者のみに交付されるマイナンバーの通知カードと身分証明書の2つを兼ね備えたプラスチック製のカードになります。
- 表面には、顔写真・基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)・有効期限が記載されます。
- 裏面には、マイナンバー・氏名・生年月日が記載されます。
マイナンバー カードは、公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書(※1)、利用者証明用電子証明書(※2))が標準搭載されます。
※1 署名用電子証明書
確定申告等の電子申請手続きに利用されます。
※2 利用者証明用電子証明書
マイナポータル(※3)のログイン、コンビニ交付サービス利用等、本人であることの証明手段として利用されます。
※3 マイナポータル
マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを自分自身で確認することが可能になる個人ごとのポータルサイトです。
マイナンバー カードについて、詳しくはこちら(総務省ホームページ)<外部リンク>
3 マイナンバーカードの申請方法
通知カードとともに送付される個人番号カード申請書により申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
交付を希望する方については、以下のいずれかの方法で申請する必要があります。
申請手段 |
申請方法 |
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郵便による申請 |
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パソコンによる申請 |
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スマートフォンによる申請 |
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対応している証明用写真機からの申請 |
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4 マイナンバー カードの交付
カードをお渡しする準備ができたら、順次、交付通知ハガキでお知らせしますので、ハガキが届きましたら、交付通知ハガキ・通知カード・運転免許証等の本人確認書類・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)をお持ちになり、ご本人がハガキに記載された期限までにお越しいただくことになります。
カードをお渡しするときには、以下の1~4の暗証番号が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
- 署名用電子証明書(英数字6文字~16文字)
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 住民基本台帳事務用(数字4桁)
- 券面事項入力補助用(数字4桁)
このうち、2~4の暗証番号は、同じでもかまいません。
また、ご本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
マイナンバーカードの受け取りについてはこちら(市民課ページ)
マイナンバー制度の安全性について
マイナンバー制度について、以下のような不安があるかと思います。
- 個人情報の漏えい対策は大丈夫?
- プライバシーはきちんと守られるの?
- 他人にマイナンバーを使われて”なりすまし”被害にあったらどうしよう・・・
- 国に個人情報をなんでも一元管理されてしまうのでは?
国においては、マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。
制度面での保護措置 |
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システム面での保護措置 |
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また、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーやマイナンバーが記載された個人情報ファイルを不当提供することは、処罰の対象となります。
マイナンバーに関するお問い合わせ先はこちら(コールセンター)
問い合わせ内容 |
電話番号 |
対応時間 |
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マイナンバー |
0120-95-0178 |
平日:9時30分~20時 ※年末年始を除く |
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) |
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マイナンバー制度について |
050-3816-9405 |
平日:9時30分~20時 ※年末年始を除く |
通知カード・個人番号カードについて |
050-3818-1250 |
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英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル |
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マイナンバー制度について |
0120-0178-26 |
平日:9時30分~20時 ※年末年始を除く |
通知カード・個人番号カードについて |
0120-0178-27 |
マイナンバー制度の「よくある質問」や最新情報についてはこちら
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
政府広報オンライン(マイナンバーカテゴリー)<外部リンク>
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>
マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省ホームページ)<外部リンク>
社会保障・税番号制度(国税庁ホームページ)<外部リンク>
マイナンバー制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
個人情報保護委員会<外部リンク>