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人権に関する啓発週間・啓発月間をご存知ですか?

16 平和と公正をすべての人に5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0002733 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 人権に関する啓発週間や啓発月間などをご紹介します。年間を通じて、人権について考え、理解と関心を深めていきましょう。

憲法週間

 5月1日から7日まで、憲法週間です。国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の意義を再確認しましょう。日本国憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と明記されています。憲法週間のこの機会に、基本的人権の大切さについて身近なところから考えてみませんか。

男女共同参画週間

  6月23日から29日まで、男女共同参画週間です。男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するために、もう一度身近な男女の関係について考えてみましょう。

ハンセン病問題を正しく理解する週間

 6月25日を含めた週の日曜日から土曜日まで、ハンセン病問題を正しく理解する週間です。ハンセン病とは、その原因となる細菌によって引き起こされる感染症です。主に末しょう神経と皮膚が侵されるなどの症状が出ますが、その感染力は極めて弱いもので、発病することもほとんどありませんし、決して遺伝することもありません。1943年(昭和18年)に、特効薬プロミンが開発されて以後、ハンセン病は早くに治る病気となり、現在では感染を恐れる必要の全くない病気となりました。
 しかし、誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。
  ハンセン病問題を根本的に解決するため、2009年(平成21年)4月1日から「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行されています。この法律は誤った隔離政策による「被害の回復」という位置づけから、ハンセン病回復者の社会復帰・社会生活の支援、偏見差別の解消などの今も残る様々な問題を、国と地方自治体が責任を持って解決することを定めています。私たち一人ひとりがハンセン病問題について正しい知識を持ち、偏見と差別のない社会を目指しましょう。

わたしたちの同和問題週間

 同和問題は、わが国固有の人権問題であり、深刻かつ重大な問題です。国においては、同和対策事業特別措置法施行以来、様々な施策により同和地区の生活環境などは大きく改善され、2002年(平成14年)3月末をもってこの特別対策は終了しました。しかし、差別はまだまだ解消されたとは言えません。2016年(平成28年)12月には部落差別解消法が施行されました。
県、市町、民間団体で組織する香川県人権啓発推進会議では、1965年(昭和40年)8月に、「同和対策審議会答申」がなされたことから、8月を「同和問題啓発強調月間」と定めています。
 丸亀市では、「同和対策審議会答申」が出された、8月11日を含む一週間を『わたしたちの同和問題週間』としています。これを機会に、同和問題が基本的人権にかかわる課題であるとともに、市民の一人ひとりと深いかかわりのある問題であるということを、改めて考えてみませんか。

女性に対する暴力をなくす運動期間

 11月12日から25日まで、女性に対する暴力をなくす運動期間です。女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があります。女性の人権の尊重への理解と認識を深めましょう。 女性に対する暴力をなくす運動について

犯罪被害者週間

  11月25日から12月1日まで、犯罪被害者週間です。不幸にして犯罪等の被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族の方の尊厳を重んじ、権利利益の保護を図るため、2004年(平成16年)12月に「犯罪被害者等基本法」が制定され、2005年(平成17)年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において設定されました。犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について理解を深めましょう。

障害者週間

 12月3日から9日まで、障害者週間です。これは、1982年(昭和57年)に国際連合総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念して12月3日を国際障害者デーと宣言したこと、また、それまで日本においては、1975年(昭和50年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された12月9日を「障害者の日」と定めていたことから、2004年(平成16年)の障害者基本法の改正に伴い12月3日から9日を「障害者週間」と定めたものです。
 この期間を中心に、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めていただき、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。「国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会」(内閣府ホームページより)の実現を目指し、国、地方公共団体、関係団体等において、様々な意識啓発にかかる取り組みが展開されます。

人権週間

 12月4日から10日まで、「人権週間」です「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を遵守し、確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。
国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Days)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事をするよう要請しています。
 日本では毎年「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に向けたさまざまな取り組みを展開しています。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

 12月10日から16日まで、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。北朝鮮による拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。