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新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証第5項第5号(▲5%以上)の認定手続きについて
・セーフティネット保証は災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
・事業実態のある事業所の所在地が丸亀市にある中小企業の方は、本市産業観光課が認定窓口となります。
(丸亀市内における業務の実態がない事業所の認定はできません。)
対象者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
詳しくはセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
(イ)売上高要件:売上高等が比較対象期と比較して5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油高要件:製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
(ハ)利益率要件:売上高営業利益率が比較対象期と比較して20%以上減少している中小企業者
認定基準
(イ)売上高要件
【通常】 直近3か月と前年同期を比較して売上高が5%以上減少
1.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(イ)-(1)
2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
様式第5-(イ)-(2)
【創業者】直近1か月と直近3か月を比較して売上高が5%以上減少
3.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(イ)-(3)
4.指定業種と非指定業種を兼業している場合
様式第5-(イ)-(4)
(ロ)原油高要件
・製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できない中小企業者
1.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(ロ)-(1)
2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
様式第5-(ロ)-(2)
(ハ)利益率要件
・直近3か月と前年同期を比較して売上高営業利益率が20%以上減少している中小企業者
1.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(ハ)-(1)
2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
様式第5-(ハ)-(2)
必要書類
注意:(イ)、(ロ)、(ハ)の各要件において、指定業種と非指定業種を兼業している中小企業者の場合
は、指定業種の売上高の割合が確認できる資料(売上台帳や試算表)が必須となります。
(イ)売上高要件
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 売上高計算表 1部
- 最新の確定申告書または決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に取得したもの) 1部
- 委任状[Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
- 売上台帳や試算表(兼業者の場合) 1部
※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
(ロ)原油高要件
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 原油等の影響状況表 1部
- 最新の確定申告書または決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に取得したもの) 1部
- 仕入単価等、要件が確認できる資料の写し(売上台帳など) 1部
- 委任状[Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
- 売上台帳や試算表(兼業者の場合) 1部
※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
(ハ)利益率要件
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 売上高計算表 1部
- 最新の確定申告書または決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に取得したもの) 1部
- 委任状[Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
- 売上台帳や試算表(営業利益率が分かるもの) 1部
※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
認定申請書の有効期間
認定申請書の有効期間は発行の日から30日間です。
認定書を受けた日から30日以内に、金融機関または信用保証協会へ保証の申込をすることが必要です。
セーフティネット保証の認定手続きの流れ
必要書類を揃えて、産業観光課(丸亀市役所3階)へ提出してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。