本文
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証第5項第5号(▲5%以上)の認定手続きについて
監督官庁(中小企業庁)からの通達により、セーフティネット保証の認定申請については、金融機関の代理申請が原則となっています。申請される事業者の方は、まず取引先金融機関へご相談ください。
セーフティネット保証は災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
事業実態のある事業所の所在地が丸亀市にある中小企業の方は、本市産業観光課が認定窓口となります。(丸亀市内における業務の実態がない事業所の認定はできません。)
対象者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
詳しくはセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
認定基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業
【通常】 直近3か月の実績
1.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(イ)-(1)
2.指定業種以外も兼業しているが、主な業種が指定業種
様式第5-(イ)-(2)
3.主たる業種が指定業種でないが、指定業種の売上高減少が全体の売り上げに影響している
様式第5-(イ)-(3)
【要件緩和(1)】直近1か月の実績+その後2か月の見込み
4.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(イ)-(4)
5.指定業種以外も兼業しているが、主な業種が指定業種
様式第5-(イ)-(5)
6.主たる業種が指定業種でないが、指定業種の売上高減少が全体の売り上げに影響している
様式第5-(イ)-(6)
要件緩和(2)
※創業1年1か月未満の方や昨年中に店舗を増やすなど事業拡大を行ったことにより、現在の企業全体の売上高等と、前年の売上高等の比較では認定が困難な方
詳しくは、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和 [PDFファイル/249KB]
【営んでいる業種がすべて指定業種である場合】
7.最近1か月と最近3か月の比較
様式第5-(イ)-(7)
8.令和元年12月の売上高等との比較
様式第5-(イ)-(8)
9.令和元年10月~12月の売上高等との比較
様式第5-(イ)-(9)
主たる業種の属する業種が指定業種である場合
10.最近1か月と最近3か月の比較
様式第5-(イ)-(10)
11.令和元年12月の売上高等との比較
様式第5-(イ)-(11)
12.令和元年10月~12月の売上高等との比較
様式第5-(イ)-(12)
指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
13.最近1か月と最近3か月の比較
様式第5-(イ)-(13)
14.令和元年12月の売上高等との比較
様式第5-(イ)-(14)
15.令和元年10月~12月の売上高等との比較
様式第5-(イ)-(15)
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
1.営んでいる業種がすべて指定業種
様式第5-(ロ)-(1)
2.指定業種以外も兼業しているが、主な業種が指定業種
様式第5-(ロ)-(2)
3.指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種等の製品等の価格に転嫁できない
様式第5-(ロ)-(3)
必要書類
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 売上高計算表 1部
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に取得したもの) 1部
- 委任状[Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 原油等の影響状況表 1部
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に取得したもの) 1部
- 仕入単価等、要件が確認できる資料の写し(売上台帳など) 1部
- 委任状[Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
認定申請書の有効期間
認定申請書の有効期間は発行の日から30日間です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込をすることが必要です。
セーフティネット保証の認定手続きの流れ
必要書類を揃えて、産業観光課(丸亀市役所3階)へ提出(原則、金融機関から提出)してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。