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先端設備等導入計画の認定について
導入促進計画の策定
本市では、中小企業者等の生産性向上を通じ、本市経済の活性化に取り組むため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)及び導入促進指針に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月29日付で国の同意を得ました。
本市の導入促進基本計画の内容に沿った先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者等は、各種支援措置を活用できます。
生産性向上特別措置法の廃止及び中小企業等経営強化法の施行について
上位法の改廃に伴い、今後は中小企業等経営強化法に基づく認定申請となります。
令和5年4月1日から新たな特例措置が設けらたことに伴い、申請書類の様式や必要書類が変更となっています。令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降も継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得する際は、新たな特例措置が適用されますので、改めて新規の申請が必要です。認定申請書等ページに掲載しております、新様式の申請書を使用して申請くださいますようお願いいたします。
※生産性向上特別措置法に基づく認定申請の受付は終了しました。
認定手続きについて
(1)計画申請の流れ
(2)認定を受けられる中小企業者等の規模
※設備等の取得は、本市が先端設備等導入計画を認定した後となります。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
・計画に基づき導入した設備の固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減
・賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、計画に基づく導入した設備の固定資産税の課税標準を 下記の期間に限り1/3に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
固定資産税の特例の流れ
固定資産税の特例を受けるには、経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書の取得が必要です。
(※賃上げ方針の表明をした場合は、確認書以外に従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面が必要です。)
ご不明な点がありましたら産業観光課までお問い合わせください。